投票日に投票できないとき(期日前投票、不在者投票)
1.期日前投票
期日前投票は、投票日に都合により投票所に行くことができない人が、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間に、選挙管理委員会が設置する投票所(期日前投票所)で投票できる制度です。
期日前投票ができる方
- 仕事や学業、冠婚葬祭、地域行事の役員等の予定がある方
- 旅行や買い物等のレジャーまたは事故のため投票区の外に出る方
- 病気、負傷、妊娠、身体の故障等により歩行が困難と見込まれる方
- 他の市町村に引越したが、前住所地の選挙人名簿に登録されている方
- 天災または悪天候により投票所に到達することが困難である場合
※期日前投票の際には、上記事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
※投票日までに18歳を迎えるが、期日前における投票の時点でまだ18歳を迎えていない方の場合は、期日前投票ではなく、不在者投票の方法で投票していただくことになります。
投票場所
きららの杜とちぎ蔵の街楽習館(栃木市市民交流センター)、大平総合支所、藤岡総合支所、都賀総合支所、西方総合支所、岩舟総合支所、イオン栃木店
大宮公民館、皆川公民館、吹上公民館、寺尾公民館、国府公民館
投票期間及び時間
期間:公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
※各公民館は平日のみ
時間:午前8時30分から午後8時まで
※各公民館は午前8時30分から午後5時まで
※なお、投票時間につきましては、選挙によって変更となる場合もございます。
2.不在者投票
選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が滞在先で投票したり、転居したばかりで前住所地で投票する必要のある方が、現在の居住地で投票する方法です。また、指定病院等に入院等している方がその施設内で投票する方法等があります。
(1)長期出張・旅行などの滞在先で不在者投票する場合
栃木市の選挙人名簿に登録されている人が、選挙期日に長期出張や旅行などで栃木市以外に滞在されている場合には、栃木市選挙管理委員会へ「不在者投票宣誓書権請求書」を提出し、投票用紙等を取り寄せていただき滞在先市区町村選挙管理委員会に持参し、投票することができます。
手続等について詳しくは、栃木市選挙管理委員会へお問い合わせください。
(2)最近栃木市へ転入し、前の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が栃木市で投票する場合
国の選挙においては、引越し後概ね3か月以内(具体的な月日については選挙ごとにお知らせします)の場合は、前住所地で投票することになります(ただし、前住所地の選挙人名簿に登録されていることが条件となります)。前住所地の選挙管理委員会へ「不在者投票宣誓書兼請求書」を提出して投票用紙等を郵送してもらい、郵送された投票用紙等を栃木市選挙管理委員会に持参し、投票します。
手続等について詳しくは、前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
(3)投票日までに18歳を迎える方が投票日当日投票に行けない場合
投票日当日、都合により投票に行けない方が、期日前における投票の時点で18歳を迎えていない場合は、不在者投票の方法によることとなります。詳しくは栃木市選挙管理委員会へお問い合わせください。
(4)指定病院等における不在者投票
指定病院等とは、都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。病院長等を通じて必要な書類を請求し、投票は病院長等の管理する場所で行います。
指定病院等については、栃木県選挙管理委員会<外部リンク>へお問い合わせください。
(5)身体に一定程度以上の重度の障がいがある方が郵便等で投票する場合
選挙の際、投票所に行くことが困難な重度の障がいがある選挙人については、郵便等による不在者投票ができます。
また、自ら投票の記載をすることができない方は、代理記載人に投票等の記載をしてもらうことができます。
(6)その他の不在者投票
特定国外派遣組織に属する選挙人の国外における不在者投票(すべての国政・地方選挙が対象)、船員が指定港・船舶及び指定船舶内で行う洋上投票、南極投票(衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙が対象)があります。
3.在外投票
海外にお住いの18歳以上の日本国民が、海外から投票できる制度です。
在外選挙制度の対象となる選挙は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。