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コンプライアンスの推進

印刷 大きく印刷 更新日:2019年8月8日更新
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 市では、職員の公正な職務の遂行を確保し、もって市民に信頼される市政運営を確保することを目的として、栃木市コンプライアンス推進条例を制定しました。

 この条例に基づき、市民の皆様により一層信頼される市政運営を目指します。
 
 栃木市コンプライアンス推進条例 [Wordファイル/20KB]
 栃木市コンプライアンス推進条例施行規則 [Wordファイル/25KB]

コンプライアンスとは

 法律、法律に基づく命令、条例、規則等を遵守し、公平・公正に業務を遂行することをいいます。

職員の責務

 コンプライアンスの推進に当たり、職員は次の責務を負います。
 ・市民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公正な職務の遂行に当たらなければならない。
 ・常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
 ・職務の遂行に当たっては、法令等を遵守しなければならない。
 ・不当要求行為等に対しては、毅然とした対応をしなければならない。
 ・自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識し、市民の不信を招くような行為をしてはならない。

市長等の責務

 コンプライアンスの推進に当たり、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長は、次の責務を負います。
 ・職員に対する研修の実施、コンプライアンスの推進のための体制整備その他栃木市コンプライアンス推進条例の目的を達成するために必要な措置を講ずること。

コンプライアンスを推進するための体制

◆栃木市コンプライアンス審査会
 市のコンプライアンスに係る調査、審議等を行う附属機関として設置しております。
【所掌事務】
 (1)  市のコンプライアンス体制について意見を述べること。
 (2)  内部公益通報に係る調査及び報告並びに内部公益通報をしたことを理由として受けた
   不利益な取扱いに係る申立てに関する調査、報告及び勧告に関すること。
 (3)  不当要求行為等に係る対応方針及び公表について意見を述べること。
 (4)  不祥事に係る調査に関すること並びに市長等が実施する調査及び不祥事が発生した
   場合に市長等が講ずる措置について意見を述べること。
 (5)  上記のほか、栃木市コンプライアンス推進条例の規定によりその所掌事項に属させら
   れた事項
【組織】
 委員数は3人で、委員は栃木市コンプライアンス審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関し優れた識見を有する方に、2年の任期で委嘱しております。

◆公益通報制度の整備
 公益通報とは、企業による一定の違法行為などを、労働者が企業内の通報窓口や外部の処分権限を有する機関に通報すること言います。
 本市の公益通報制度においては、市政運営に関する法令違反等の事実があったときに市職員等や市民が市に対し通報する内部公益通報と、公益通報者保護法に基づき、労働者が労務提供先の違法行為について処分権限を有する行政機関に対し通報する外部公益通報があります。

◆不当要求行為等防止対策
 職員は、不当要求行為を受けたときは、拒否するとともに、管理監督者に報告し、必要な措置を講じます。
 不当要求行為等に対し必要な措置を講じても引き続き行われ、公正な職務の遂行に重大な支障が生じるようなときは、当該行為等を行った者に文書による警告や氏名等の公表を行います。

◆不祥事防止対策
 職員は、不祥事の発生を未然に防止するよう務めるとともに、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長は、不祥事を未然に防止するために必要な対策を講じます。
 不祥事防止に努めたにもかかわらず、不祥事が発生してしまった場合は、調査を行い、是正措置及び再発防止措置を講じ、その内容を公表します。
 調査に当たり、調査の段階から第三者機関が関与することが望ましい事案については、栃木市コンプライアンス審査会に調査を依頼し、是正措置や再発防止措置についての意見を求めます。

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