子どもの定期接種は、すべて市内協力医療機関での個別接種となります。 集団で行う予防接種はございません。また、すべての予防接種が1年中いつでも接種が可能です。下記一覧表の対象年齢は、予防接種法に基づき、栃木市で実施している予防接種の標準的な接種回数・年齢になります。
※新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔について、接種する前後は原則として13日以上の間隔をあけてください。
(2週間後の同じ曜日以降接種可能)
予防接種スケジュール作成については、予防接種情報提供サービス「栃木市すくすくナビ」をご活用ください。
詳しい疾病情報や接種スケジュールは、各説明書をご覧ください。
予防接種名 |
接種回数 |
通知発送時期 |
対象年齢・対象期間 |
||
---|---|---|---|---|---|
ロタウイルス
※どちらか片方を受ける |
ロタリックス (1価) |
2回 | 生後2月になる月初め |
生後6週0日~生後24週0日までの間 |
|
ロタテック (5価) |
3回 | 生後2月になる月初め | 生後6週0日~生後32週0日までの間 | ||
ヒブ
|
初回 |
3回 |
生後2月になる月初め |
生後2月~60月に至るまでの間 |
|
追加 |
1回 |
||||
小児用肺炎球菌 |
初回 |
3回 |
生後2月になる月初め |
生後2月~60月に至るまでの間 |
|
追加 |
1回 |
1歳になる月初め |
|||
B型肝炎 |
3回 |
生後2月になる月初め |
1歳に至るまでの間 |
||
四種混合(DPT-IPV) |
初回 |
3回 |
生後2月になる月初め |
生後3月~90月に至るまでの間 |
|
追加 |
1回 |
||||
BCG |
1回 |
生後2月になる月初め |
1歳に至るまでの間 |
||
水痘 |
2回 |
1歳になる月初め |
生後12月~36月に至るまでの間 |
||
麻しん風しん混合(MR) 1期 |
1回 |
1歳になる月初め |
生後12月~24月に至るまでの間 |
||
麻しん風しん混合(MR) 2期 |
1回 |
年長になる年の4月 |
小学校就学前の1年間(年長児) |
||
日本脳炎 1期 |
3回 |
3歳になる月初め |
生後6月~90月に至るまでの間 |
||
日本脳炎 2期 |
1回 |
9歳になる月初め |
9歳以上13歳未満 ※1 |
||
日本脳炎 (特例対象者)※2 |
4回 |
問合先までご連絡ください |
20歳の誕生日の前日まで |
||
二種混合DT |
1回 |
小学6年生になる年の4月 |
11歳以上13歳未満 |
||
ヒトパピローマウイルス感染症 ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)説明書 [PDFファイル/342KB]
|
3回 |
小学6年生になる年の4月 |
小学校6年生 |
||
令和4年度中 | 中学1年生から中学3年生 | ||||
令和3年度末 | 平成18年度生まれ | ||||
ヒトパピローマウイルス感染症
|
3回 (過去に接種した分を含む) |
令和4年度中 | 平成17年度生まれから平成9年度生まれの女性 |
※1 平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれで、生後90月までに1期が完了していないお子さんは、9歳以上13歳未満の間に1期不足分の接種ができます。
※2 日本脳炎(特例対象者)・・・平成19年4月1日以前に生まれた20歳未満のお子さん
おたふくかぜについては「おたふくかぜ予防接種の費用一部助成を行っています」をご覧ください。
予防接種の対象年齢になると、栃木市から郵送で予診票と説明書などが届きます。受けるワクチンの説明書をよく読み、接種計画を立てましょう。
任意接種を受ける場合は、接種前に健康増進課(25-3512)へ申し込み、予診票の発行を受ける必要があります。
市内協力医療機関へ予約します。
※栃木市外で接種を希望される場合は、必ず事前に健康増進課(25-3512)までご連絡ください。接種先の医療機関によって料金の支払い方法、受け方等が異なります。また、事前にお渡しする書類が必要となる場合がございます。
母子健康手帳と予診票を持って接種します。料金の支払いはございません。
※接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、早めに医師の診察を受けましょう。 医師の診察の結果、予防接種によると思われる場合はご連絡ください。
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。 (予防接種法に基づく定期の予防接種によるものとの厚生労働大臣による認定が必要です。)
※給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師 ・ 市健康増進課(25-3512)へご相談ください。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期の予防接種の機会を逸したお子さんについて、接種が可能となった後に接種機会を設けられるようになりました。該当すると思われる保護者の方は、市健康増進課(25-3512)までご連絡ください。
クリックするとダウンロードできます。