子どもの定期接種は、すべて協力医療機関での個別接種となります。
予防接種のスケジュール管理は、「栃木市すくすくナビ」が便利です。ぜひご活用ください。
詳しい情報や接種スケジュールは、各説明書をご覧ください。
予防接種名 |
接種 回数 |
通知発送時期 |
対象年齢・対象期間 |
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ロタウイルス ※どちらか片方を受ける |
ロタリックス(1価) |
2回 | 生後2月になる月初め |
生後6週0日~生後24週0日までの間 |
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ロタテック(5価) |
3回 | 生後2月になる月初め | 生後6週0日~生後32週0日までの間 | ||
※令和6年4月から「ヒブ」と「四種混合」を合わせた「五種混合」ワクチンの接種が出来るようになりました。 |
初回 |
3回 |
生後2月になる月初め |
生後2月~60月に至るまでの間 |
|
追加 |
1回 |
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小児用肺炎球菌 |
初回 |
3回 |
生後2月になる月初め |
生後2月~60月に至るまでの間 |
|
追加 |
1回 |
1歳になる月初め |
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3回 |
生後2月になる月初め |
1歳に至るまでの間 |
|||
※令和6年4月から「ヒブ」と「四種混合」を合わせた「五種混合」ワクチンの接種が出来るようになりました。 |
初回 | 3回 | 生後2月になる月初め |
生後2月~90月に至るまでの間
|
|
追加 | 1回 | ||||
四種混合(DPT-IPV) ※令和6年4月から「ヒブ」と「四種混合」を合わせた「五種混合」ワクチンの接種が出来るようになりました。 |
初回 |
3回 |
生後2月になる月初め |
生後2月~90月に至るまでの間 |
|
追加 |
1回 |
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1回 |
生後2月になる月初め |
1歳に至るまでの間 |
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2回 |
1歳になる月初め |
生後12月~36月に至るまでの間 |
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麻しん風しん混合(MR) 1期 |
1回 |
1歳になる月初め |
生後12月~24月に至るまでの間 |
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麻しん風しん混合(MR) 2期 |
1回 |
年長になる年の4月 |
小学校就学前の1年間(年長児) |
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日本脳炎 1期 |
3回 |
3歳になる月初め |
生後6月~90月に至るまでの間 |
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日本脳炎 2期 |
1回 |
9歳になる月初め |
9歳以上13歳未満 |
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日本脳炎(特例対象者)※平成19年4月1日以前に生まれた方 |
4回 |
問合先までご連絡ください |
20歳の誕生日の前日まで |
||
二種混合DT |
1回 |
小学6年生になる年の4月 |
11歳以上13歳未満 |
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ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)
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サーバリックス(2価) |
3回 |
中学校1年生になる年の4月 |
小学校6年生~高校1年生相当 ※シルガード9(9価)ワクチンの1回目を15歳未満で受ける場合、かつ1回目と2回目の接種間隔を6か月以上空けた場合、2回接種となります。 |
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ガーダシル(4価) | 3回 | ||||
シルガード9(9価) |
2回※ |
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ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防) |
サーバリックス(2価) | 3回 | 高校2年生相当になる年の4月 | 令和7年3月末まで | |
ガーダシル(4価) | 3回 | ||||
シルガード9(9価) | 3回 | ||||
【その他】 |
2回 | 1歳~小学校就学前の3月31日まで |
予防接種の対象年齢になると、栃木市から予診票と説明書などが郵送で届きます。
受けるワクチンの説明書をよく読み、接種計画を立てましょう。
医療機関へ予約します。
ご予約前に健康増進課(25-3512)までご連絡ください。接種医療機関がお決まりであれば、医療機関名をお伝えください。
接種先の医療機関によって料金の支払い方法、受け方等が異なります。また、事前にお渡しする書類が必要となる場合があります。
母子健康手帳と予診票を持って接種します。
料金のお支払いはございません。
窓口でのお支払いがない医療機関と、お支払いがある医療機関があります。
お支払いがある医療機関の場合は、接種後に栃木市に費用(上限あり)を請求頂きます。
※接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、早めに医師の診察を受けましょう。 医師の診察の結果、予防接種によると思われる場合はご連絡ください。
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
(「予防接種法に基づく定期の予防接種によるもの」との厚生労働大臣による認定が必要です。)
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
※給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師 ・ 市健康増進課(25-3512)へご相談ください。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種ができなかったお子さんは、接種が可能となった後に定期接種として接種できる場合があります。
該当すると思われる保護者の方は、市健康増進課(25-3512)までご連絡ください。