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令和7年度子どもの予防接種

印刷 大きく印刷 更新日:2025年4月24日更新
<外部リンク>

 子どもの定期接種は、すべて協力医療機関での個別接種となります。
 予防接種のスケジュール管理は、「栃木市すくすくナビ」が便利です。ぜひご活用ください。

お知らせ

麻しん風しん混合(MR)ワクチンの定期予防接種期間の延長について

 麻しん風しん混合(MR)ワクチンに、地域によって一時的な偏在が生じたことにともない、令和6年度中に接種を受けられなかった方の接種の機会を確保するため、公費での接種期限が延長されました。

 対象者や接種期間等、詳しくは「お子さんのMRワクチンの定期予防接種期間が延長されました」をご覧ください。

 

1.予防接種一覧
2.接種までの流れ
3.予防接種を受けたあとの注意点
4.予防接種による健康被害救済制度について
5.長期療養により定期予防接種の機会を逃した方へ

1.予防接種一覧

定期接種

子どもの予防接種一覧 [PDFファイル/123KB]

 詳しい情報や接種スケジュールは、各説明書をご覧ください。

予防接種名

接種

回数

予診票発送時期

対象年齢または期間

ロタウイルス
ロタウイルス説明書 [PDFファイル/755KB]

※どちらか片方を受ける

ロタリックス(1価)

2回 生後2月になる月初め

生後6週0日~生後24週0日までの間

ロタテック(5価)

3回 生後2月になる月初め 生後6週0日~生後32週0日までの間

ヒブ
ヒブ説明書 [PDFファイル/371KB]

令和6年4月から「ヒブ」と「四種混合」を合わせた「五種混合」ワクチンの接種が出来るようになりました。

初回

3回

生後2月になる月初め

生後2月~60月に至るまでの間

追加

1回

小児用肺炎球菌
小児肺炎球菌説明書 [PDFファイル/422KB]

初回

3回

生後2月になる月初め

生後2月~60月に至るまでの間

追加

1回

1歳になる月初め

B型肝炎
B型肝炎説明書 [PDFファイル/304KB]

3回

生後2月になる月初め

1歳に至るまでの間
(母子感染予防の対象者は除きます。)

五種混合
五種混合説明書 [PDFファイル/401KB]

令和6年4月から「ヒブ」と「四種混合」を合わせた「五種混合」ワクチンの接種が出来るようになりました。

初回 3回 生後2月になる月初め

生後2月~90月に至るまでの間

 

追加 1回

四種混合(DPT-IPV)
四種混合説明書 [PDFファイル/399KB]

令和6年4月から「ヒブ」と「四種混合」を合わせた「五種混合」ワクチンの接種が出来るようになりました。

初回

3回

生後2月になる月初め

生後2月~90月に至るまでの間

追加

1回

BCG
BCG説明書 [PDFファイル/349KB]

1回

生後2月になる月初め

1歳に至るまでの間

水痘
水痘説明書 [PDFファイル/466KB]

2回

1歳になる月初め

生後12月~36月に至るまでの間
(みずぼうそうにかかったことのあるお子さんは対象外です。)

麻しん風しん混合(MR) 1期
MR1期説明書 [PDFファイル/384KB]

1回

1歳になる月初め

生後12月~24月に至るまでの間
※令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれのお子さんは、令和7年4月1日~令和9年3月31日まで定期接種として受けられます。

麻しん風しん混合(MR) 2期
MR2期説明書 [PDFファイル/364KB]

1回

年長になる年の4月

小学校就学前の1年間(年長児)
※平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれのお子さんは、令和7年4月1日~令和9年3月31日まで定期接種として受けられます。

日本脳炎 1期
日本脳炎1期説明書 [PDFファイル/319KB]

3回

3歳になる月初め

生後6月~90月に至るまでの間

日本脳炎 2期
日本脳炎2期説明書 [PDFファイル/321KB]

1回

9歳になる月初め

9歳以上13歳未満 

日本脳炎(特例対象者)平成19年4月1日以前に生まれた方
日本脳炎(特例)説明書 [PDFファイル/218KB]

4回

問合先までご連絡ください

20歳の誕生日の前日まで

二種混合DT
二種混合説明書 [PDFファイル/148KB]

1回

小学6年生になる年の4月

11歳以上13歳未満

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症(子宮頸がん予防)
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)説明書 [PDFファイル/371KB]

 

サーバリックス(2価)

3回

中学校1年生になる年の4月

小学校6年生~高校1年生相当

※シルガード9(9価)ワクチンの1回目を15歳未満で受ける場合、かつ1回目と2回目の接種間隔を6か月以上空けた場合、2回接種となります。

ガーダシル(4価) 3回
シルガード9(9価)

2回
または3回

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症(子宮頸がん予防)
(経過措置対象者)※平成9年度~平成20年度生まれの女性で、令和4年4月1日~令和7年3月31日の間にHPVワクチンを1回以上接種している方

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)説明書 [PDFファイル/342KB]

サーバリックス(2価) 3回 問合先までご連絡ください 令和8年3月31日まで
ガーダシル(4価) 3回
シルガード9(9価) 3回

任意接種

予防接種名 接種回数 対象年齢・対象期間

おたふくかぜの予防接種(任意接種)について

2回 1歳~小学校就学前の3月31日まで

委任状 [Wordファイル/24KB] 

2. 接種までの流れ

(1)予診票の確認

 予防接種の対象年齢になると、栃木市から予診票と説明書などが郵送で届きます。
 受けるワクチンの説明書をよく読み、接種計画を立てましょう。

(2)予約

 医療機関へ予約します。

市内協力医療機関一覧

(3)接種とお支払い

 母子健康手帳、予診票(ご記入のうえ)、マイナンバーカード(またはこども医療費受給資格者証)を医療機関へお持ちになり、接種を受けます(親権者が同伴してください)。

定期接種

 料金のお支払いはありません。

任意接種

 あらかじめ助成金額を差し引いた金額をお支払いください。

市外で受ける場合

 医療機関や予防接種の種類により、料金の支払い方法や受け方等が異なります。また、事前に書類の提出が必要となる場合があります。
 流れは以下の通りです。ご不明な点があれば、ご予約前に健康増進課(25-3512)までご相談ください。

定期接種

(1)「県内定期予防接種相互乗り入れ事業」の協力医療機関で接種をする場合

  母子健康手帳、予診票(ご記入のうえ)、マイナンバーカード(またはこども医療費受給資格者証)を医療機関へお持ちになり、接種を受けてください(親権者が同伴してください)。料金のお支払いはありません。

協力医療機関一覧

 栃木県内定期予防接種相互乗り入れ事業(栃木県医師会)<外部リンク>
 リンク先の中ほどにある「接種協力医療機関名簿」をクリックし、「接種協力医療機関名簿」のExcelファイルを開いてください。
 該当の予防接種の「予防接種の種類」欄に〇がついている医療機関が協力医療機関です。

(2)県外等、上記以外の医療機関で受ける場合
  1. お電話(25-3512)または窓口で、受ける医療機関名をお伝えください。受付から2週間を目安に「予防接種依頼書」、「扶助費支給申請書」を発行します。
  2. 予防接種依頼書、母子健康手帳、予診票(ご記入のうえ)、マイナンバーカード(またはこども医療費受給資格者証)お持ちになり接種を受けてください。医療機関では、接種費用の全額をお支払いください。
  3. 接種後1年以内に、窓口または郵送で扶助費支給申請書をご提出ください。
  4. 市から助成額(上限あり)を口座へ振り込みます。

任意接種

 接種の約2週間前までに、市が助成する任意予防接種を市外で受ける方へ(要申込)のページをご確認のうえ市に申込書を提出してください。事前の申込がないと、助成ができません。
 医療機関では、接種費用の全額をお支払いください。

3.予防接種を受けたあとの注意点

  • 予防接種を受けた後30分間くらいは、お子さんの様子に注意してください。(急な副反応は、この間に起こることがあります。)
  • 安静 接種当日は安静にして、激しい運動は控えてください。
  • 入浴 入浴は差し支えありませんが、接種した部位はこすらないでください。熱があるようでしたら、入浴は控えましょう
  • 副反応 接種後1~4週間は、副反応の出現にご注意ください。

※接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、早めに医師の診察を受けましょう。 医師の診察の結果、予防接種によると思われる場合はご連絡ください。

4.予防接種による健康被害救済制度について

 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
(「予防接種法に基づく定期の予防接種によるもの」との厚生労働大臣による認定が必要です。)

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

 ※給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師 ・ 市健康増進課(25-3512)へご相談ください。

5.長期療養により定期予防接種の機会を逃した方へ

 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種ができなかったお子さんは、接種が可能となった後に定期接種として接種できる場合があります。
 該当すると思われる保護者の方は、市健康増進課(25-3512)までご連絡ください。

とち介の画像

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