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令和6年度 止水板設置等工事補助金

印刷 大きく印刷 更新日:2022年4月1日更新
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お知らせ

 建物等の出入口に止水板を設置する工事費に補助金を交付します。

 

1.目的

 異常気象による集中豪雨が全国で多発しており、栃木市でも甚大な被害を受けています。「災害に強い栃木市」を目指し、浸水対策に取り組む1つとして、個人が所有する建物などに止水板を設置する自助対策に対し、設置費用の一部を補助します。

栃木市止水板設置等工事費補助金交付要綱 [PDFファイル/161KB]

2.補助対象施設(補助対象工事)

(1) 建物の玄関や勝手口などの出入口に止水板を設置する工事

(2) 既設の塀などで囲まれた敷地の出入口に止水板を設置する工事

※ 設置後の申請(事前着手)は補助の対象となりません。必ず設置前に申請をしてください。

また、令和3年4月1日以降の新築物件(建築確認済証の交付日が令和3年4月1日以降の建物及び敷地)は対象となりません。

 注) 半地下構造物への改築以外の増改築、耐震化に伴う建築確認申請の場合は対象となります。

3.補助対象者

(1) 対象区域は過去に浸水被害(※1)を受けた、または浸水被害が発生する恐れのある区域(※2)の建物

(2) 対象となる工事は、建物の玄関や勝手口などの出入口や、塀などで囲まれた敷地の出入口に止水板を設置する工事(※3)

(3) 対象者は、市税、下水道使用料、下水道受益者負担金、農業集落排水使用料、農業集落排水分担金、水道使用料に未納がないこと(確認は市で行います。申請書が納付状況確認の同意書になります。)          

(4) 栃木市暴力団排除条例第2条第1号及び第4号に該当する者は除外されます。(確認は市で行います。申請書が確認照会の同意書になります。)

※1 「浸水実績ハザードマップ」/site/suidou/1678.html若しくは「栃木市防災ハザードマップ/soshiki/12/15881.html で確認できる、平成27年9月関東東北・豪雨、令和元年東日本台風で被災した建物と確認できるもの、もしくは罹災、被災証明書の写し

※2 「栃木市防災ハザードマップ」/soshiki/12/15881.htmlで浸水想定区域内にある建物

※3 止水板設置に併せて新設する塀等の囲いの費用は対象外

 注) 対象区域の確認については、電話での問合せは誤解を招く恐れがありますので、窓口での確認、若しくは詳細位置の分かる地図をFAXで送付してお問合せ下さい。 

止水板設置等工事補助金(概要版) [PDFファイル/417KB]

 

4.補助金額

 材料費を含めた(自作の止水板は対象外)設置費用の1/2ですが、上限額が50万円以内で、1,000円未満の端数は切り捨てになります。

 ※申請は随時受け付けますが、予算に限りがありますので無くなり次第終了となります。ご了承ください。

5.申請の流れ

 補助申請の流れは概ね以下のとおりです。

(1) 止水板を設置する建物が対象区域にあるか確認

 注) 対象区域にないと補助金の対象になりません。

(2) 補助金交付申請書の作成、提出

(3) 提出書類の審査(受理から約1週間程度)

 注) 税の未納があった場合は、書類不備で差し戻しになります。

(4) 交付決定通知書の発送(受理から約2週間程度)

(5) 工事着手

(6) 工事完了

(7) 実績報告書の作成、提出(工事完了から30日以内に提出)

(8) 完了検査(申請年度中に合格すること)

(9) 補助金交付(検査合格から約1か月で振込)

Q&A [PDFファイル/97KB]

6.申請書様式

 申請書様式はこちらからダウンロードできます。

別記様式(申請書) [Wordファイル/21KB]

申請書記入例 [Wordファイル/39KB]

事業計画変更申請書 [Wordファイル/17KB]

事業計画変更申請書記入例 [Wordファイル/20KB]

補助事業等実績報告書 [Wordファイル/17KB]

補助事業等実績報告書記入例 [Wordファイル/25KB]

補助金等交付請求書 [Wordファイル/44KB]

補助金等交付請求書記入例 [Wordファイル/50KB]

 なお、申請書作成や添付書類準備には専門的知識が必要な場合がありますので、工事業者や製品メーカなどに相談することをお勧めします。

7.注意

  • 電話での申請受付はしておりません。
  • 市が止水板設置の普及活動を特定の民間業者に委託することはありません。
  • 複数の業者から見積りをもらうなど、検討のうえで契約することをお勧めします。
  • 設置後の申請は補助の対象となりません。必ず設置前に申請をしてください。
  • 申請から補助金受領までの一連の書類につきましては5年間保存してください。
  • 設置した止水板については、適正な維持管理のもと使用してください。
  • 設置した止水板により第三者に事故、若しくは問題が発生しても市はいかなる責を負いません。
  • 止水板を設置して建物等への浸水被害が発生しても市はいかなる責を負いません。
  • 止水板設置等補助金を利用した建物等を第三者へ譲渡する場合は、内容を承継してください。

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