■道路に埋設されている配水管(本管)から分岐して一般住宅や店舗、事務所などに引き込まれた給水管とそれに直結して取り付けてある蛇口その他の給水器具を給水装置といいます。
■店舗や集合住宅等で一旦水道水を受水槽に受けて給水する場合は、配水管から受水槽の注入口までが給水装置に該当します(受水槽以下はこれに該当しません)。
■水道が引き込まれていない土地へ新たに引き込む工事や、改築や新築建替えのために既存の給水装置に手を加える工事等を給水装置工事といいます。
■給水装置工事を行う場合は、栃木市の指定を受けた給水装置工事事業者(指定工事店)でなければ工事をすることはできません。
■給水装置工事の申込み手続きは、お客様から指定工事店に直接依頼してください。
■工事のご依頼をされる前には、複数の指定工事店から見積りをお取りになり工事内容や工事費用等を比較されることをお勧めいたします。
■工事費用はすべてお客様のご負担となりますので、依頼した指定工事店へお支払いいただくことになります。
■栃木市指定給水装置工事事業者の一覧はリンク先からご確認ください。
給水装置工事の申請は、指定工事店を通じて下記窓口に必要書類をご提出ください。
その際に工事申請に必要な手数料を市にお支払いいただきます。
栃木市上下水道局庁舎2階 水道建設課給水係
(栃木市薗部町3丁目13-24)
(新規・改造・修繕・撤去工事ごとに1件につき)
設計審査手数料:1,000円 竣工検査手数料:1,000円
※詳しくは手数料をご覧ください。
なお、上記手数料のほか、工事申請をする地域によっては工事負担金が生じる場合がございます。具体的な該当地域については給水係までお問い合わせください。