介護保険料
年齢によって保険料の計算方法や納め方が異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
介護サービスにかかる費用の総額から保険料の基準額を算定します。この基準額をもとに低所得者への負担が重くならないよう、段階的に保険料を決めています。
保険料は、3年に一度見直されることとなっており、令和6年度に改定されました。
令和7年度の保険料は次のとおりです。
令和7年度介護保険料段階一覧表
所得段階 |
対象者 |
保険料率 |
年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護を受給している方 老齢福祉年金受給者の方で世帯全員が市民税非課税の方 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80.9万円以下の方 |
基準額×0.455 (※0.285) |
32,361円 (※軽減後20,270円) |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80.9万円を超え120万円以下の方 |
基準額×0.60 (※0.40) |
42,674円 (※軽減後28,449円) |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円を超える方 |
基準額×0.69 (※0.685) |
49,075円 (※軽減後48,719円) |
第4段階 |
他の世帯員が市民税を課税されている 本人は市民税非課税で前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80.9万円以下の方 |
基準額×0.90 |
64,011円 |
第5段階 |
他の世帯員が市民税を課税されている 本人は市民税非課税で前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80.9万円を超える方 |
基準額×1.00 |
(月額 5,927円) 71,124円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.20 |
85,348円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.30 |
92,461円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.50 |
106,686円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.70 |
120,910円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額×1.90 |
135,135円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額×2.10 |
149,360円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額×2.30 |
163,585円 |
第13段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上900万円未満の方 | 基準額×2.40 | 170,697円 |
第14段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×2.50 | 177,810円 |
第15段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満の方 | 基準額×2.60 | 184,922円 |
第16段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,200万円以上の方 | 基準額×2.75 | 195,591円 |
※第1~3段階の保険料率は、公費の投入により軽減されます。
〇「老齢福祉年金」とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
○「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入に係る雑所得を除いた額です。
○「合計所得金額」とは、収入から公的年金控除、給与所得控除や必要経費を控除したうえで、基礎控除や人的控除等を差引く前の金額です。
○各段階とも、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得、または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除します。
〇令和7年度より第1段階~第5段階に記載の所得基準の一部が、「80万円」から「80.9万円」に引き上げられました。
保険料の納め方
支給される年金が年額18万円以上の方は、年金から直接差し引く方法で納めます。(特別徴収)その他の方は、市役所から送付される納入通知書(納付書または口座振替)で納めます。(普通徴収)
※普通徴収の方は口座振替をご利用いただくと納め忘れがなく便利です。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
国民健康保険に加入している方
国民健康保険税の介護保険分として、次のとおり計算されます。
※算定方法について、詳しくは国民健康保険税をご覧ください。
(1)所得割 |
2.1% |
---|---|
(2)均等割(一人あたり) |
11,100円 |
(3)平等割(一世帯あたり) |
6,100円 |
限度額 |
170,000円 |
保険料額 |
(1)所得割額+(2)均等割額+ (3)平等割額 |
※保険料額が限度額を超えた場合は、限度額が上限となります。
保険料の納め方
医療保険分・後期高齢者支援金分と合わせ国民健康保険税として、市役所から送付される納税通知書で納めます。
職場の健康保険に加入している方
各健康保険で設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)により計算され、給与からの差し引きで納めます。
保険料を滞納すると
未納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 1年間滞納すると
介護サービスの利用料全額をいったん自己負担しなければならなくなります。(後で保険給付分は申請により払い戻されます。) - 1年6ヶ月滞納すると
払い戻されるはずの保険給付分の一部または全部が一時的に差し止められます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。 - 2年以上滞納すると
未納期間に応じて、利用者負担が本来1割(または2割)の方は3割に、本来3割の方は4割に引き上げられます。併せて、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
納付が困難な場合
災害などの特別な事情で納付が困難な場合は、保険料の減免が受けられる場合がありますのでご相談ください。