ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

国民健康保険税

印刷 大きく印刷 更新日:2023年4月1日更新
<外部リンク>

 国民健康保険は、いざというときに安心してお医者さんにかかれるように、みんなでお金を出し合う助け合いの制度です。みなさんの納める保険税は、その国保制度を支えるための大切な財源になります。ご理解とご協力をお願いいたします。

計算方法

 国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分(40歳以上65歳未満の方)の合計額です。それぞれに所得割額(加入者の所得に応じて付加される部分)、均等割額(加入者の人数により付加される部分)、平等割(1世帯につき付加される部分)が設定されています。

医療保険分 (加入者全員の基準総所得金額※1×所得割率)+(加入者数×均等割額)+平等割

後期高齢者支援金分 (加入者全員の基準総所得金額※1×所得割率)+(加入者数×均等割額)+平等割

介護保険分 (40歳~65歳未満の加入者全員の基準総所得金額※1×所得割率)+(40歳~65歳未満の加入者数×均等割額)+平等割 

令和5年度の所得割率及び均等割、平等割
  医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
所得割率 6.6% 2.6% 2.1%
均等割額(1人当たり) 25,100円 10,200円 11,200円
平等割 18,600円 7,500円 6,200円
課税限度額 630,000円 190,000円 170,000円

※1 基準総所得金額とは前年の所得から算定した総所得金額、山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(※2)を控除した額です。(雑損失の繰越控除は控除しません。)
※2 基礎控除額は下表のとおりです。

基礎控除額
前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円を超え2,450万円以下 29万円
2,450万円を超え2,500万円以下 15万円
2,500万円を超える なし

40歳未満の方
医療保険分(限度額63万円)+後期高齢者支援金分(限度額19万円)=保険税
40~65歳未満の方
医療保険分(限度額63万円)+後期高齢者支援金分(限度額19万円)+介護保険分(限度額17万円)=保険税
65歳以上の方
医療保険分(限度額63万円)+後期高齢者支援金分(限度額19万円)=保険税 と 介護保険分に変わり介護保険料(介護保険料は保険税とは別に納めます。)
★年度の途中で40歳になったときは、40歳になる月(1日生まれの方はその前月)から介護保険分がかかります。(増額の通知を送付します。)
★年度の途中で65歳になったときは、あらかじめ65歳になる前月(1日生まれの方はその前々月)までの介護保険分を計算して、年度末までの納期に分けて保険税として納めます。

年度の途中で国民健康保険に加入したとき・やめたときの保険税

 年度の途中で国民健康保険に加入したり、やめた場合は月割りで計算され、市の定める納期までに納めます。(保険税は4月~翌年3月までの年度ごとに計算されます)

  • 年度の途中で国民健康保険に加入した場合、加入した月の分から保険税を納めます。
    (例)10月に国民健康保険に加入した場合は、10月から翌年3月までの6か月分となりますので、年間保険税の12分の6を納めます。
    ※保険税は、国民健康保険に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。届出をした日からではありませんので、注意しましょう。
  • 年度の途中で国民健康保険をやめた場合、やめた前月分までの保険税を納めます。
    (例)11月に国民健康保険をやめた場合は、4月から10月までの7か月分となりますので、年間保険税の12分の7を納めます。
    ※保険税は、月割りで計算した年税額を残りの納期に分けて納付していただくものです。そのため、それぞれの期別の税額が「〇月分の保険税」とはなりません。<資格喪失>の手続きをされた翌月中旬(15日頃)に送付される【国民健康保険税更正(決定)通知書】がお手元に届くまでの間に納期限が到来する納付書は、そのままご納付いただく必要がございますのでご注意ください。納めていただいた金額の過不足分は後日調整されます。

Excelによる令和5年度の税額の試算ができます。

 (下記の注意事項をよくお読みになってからご利用ください)

注意事項

  • このファイルはExcelによって作成されています。Excelのない方は申し訳ありませんがご利用できません。
  • このファイルを使って計算した保険税額は概算です。実際の税額と異なる場合もありますので予めご了承ください。
  • 世帯の状況によっては計算できない場合があります。

 国民健康保険税試算表 [Excelファイル/38KB]

軽減

 国民健康保険税の正しい計算のためには、市県民税の申告が必要です。保険税(料)は、本人及び家族の方の前年中の課税所得に基づいて計算します。収入が無い方は、市県民税の申告をすることにより低所得者の軽減措置が受けられる場合があります。※遺族年金・障害年金(非課税年金)のみを受給している方も収入無しの申告が必要となります。

  • 低所得者に対する軽減(申請の必要はありません)
    全世帯員(世帯主と被保険者)の前年の合計所得が下記の金額を超えない場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
    7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1)
    5割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1)+29万円×被保険者数
    2割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1)+53.5万円×被保険者数
    ※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
     ・給与収入額が、55万円を超える者
     ・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超えるもの、65歳以上の場合は125万円を超える者
  • 非自発的失業者に対する軽減(申請が必要です)
    非自発的失業者(倒産、解雇、雇い止めなどによる離職者)として失業給付を受ける方は、前年の給与所得を30/100とみなして計算することにより保険税が軽減されます。
    該当する方は、「雇用保険受給資格者証」(失業給付を受ける方にハローワークから交付されるもの)と印鑑をお持ちのうえ、税務課まで申請してください。
  • 後期高齢者医療制度創設に伴う保険税の軽減
    1. 国民健康保険の被保険者が75歳に到達して後期高齢者医療保険に移行したため、国民健康保険の加入者が一人となった世帯については、医療保険分と後期高齢者支援金分にかかる平等割額が5年間半額になります。5年経過後の3年間は平等割が4分の1減額になります。(申請の必要はありません)
    2. 被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合など)の被保険者が後期高齢者医療保険に移行したため、その被扶養者(65歳以上の方)が国民健康保険に加入した場合、保険税が減免されます。所得割額が免除、均等割額が半額(24か月)、国保の加入者が1人の場合は平等割額も半額(24か月)になります。(申請が必要です。)
      ※前に加入していた保険が国民健康保険組合(医師国保、建設業国保など)であった場合は該当しません。
  • 子育て世帯に対する軽減(申請の必要はありません) 
    未就学児(小学校入学前の子ども)分の均等割額を5割軽減します。
    なお、低所得者軽減該当世帯で既に均等割を軽減(7・5・2割軽減)されている世帯は、軽減後の均等割額の5割を軽減します。

納め方

普通徴収 
 市役所より納税通知書が送付されますので、市役所、銀行、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア等で納めてください。口座振替の方は、各納期限日に口座から引き落とします。
 また、国民健康保険税の納付は、原則として口座振替をお願いしています。ご協力をお願いします。保険税の納付を口座振替にすると、納め忘れがなくなるので、忙しい方・不在がちな方に便利です。詳しくは収税課までお問い合わせください。

特別徴収
65歳以上の方の保険税は年金から差し引かれます。
 65歳以上の世帯主で、次の1~3のすべてに該当する方は、世帯主の年金から直接保険税を差し引く方法で納めていただきます。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
  2. 世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上であること。
  3. 年金の年額が18万円以上であり、保険税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えないこと。

※申請により口座振替で納付することもできます。(保険税の滞納がある方を除く)

  • 年金から差し引かれた(特別徴収)保険税は、確定申告の際にご本人の社会保険料として所得から控除できますが、口座振替にした場合は、口座振替により納付した方の社会保険料として控除することができます。
  • 口座振替への変更を希望される方は、「納付方法変更申出書」をご提出いただきますので、振替口座の預金通帳と通帳の届出印をお持ちのうえ、税務課にてお手続きください。

特別徴収で納付している世帯主の方が75歳になる年度は、納付方法が変更になります。後期高齢者医療保険に制度が切り替わるため、普通徴収になり、該当する方には、納付書または口座振替で納付していただくため、7月に納税通知書が送付されます。

保険税は納期内に納めましょう

 保険税を滞納すると、入院時の高額療養費の限度額適用認定が受けられなくなる場合があります(70歳未満の方)。さらに、災害など、特別な事情がないのに保険税を納めずにいて、納税相談などにも応じない場合、未納期間に応じて次のような措置がとられます。

  1. 納期限を過ぎると督促が行われます。延滞金などが加算される場合もあります。
  2. それでも納めないでいると通常の保険証の代わりに、短期保険証(※1)が交付される場合があります。
  3. 納期限から1年を過ぎると保険証を返してもらい、代わりに資格証明書(※2)が交付されます。
  4. 納期限から1年6ヶ月を過ぎると国民健康保険の給付の全部または一部が差し止められます。
  5. それでも納めないでいると差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。

※1:短期保険証とは、通常の保険証より有効期間の短い保険証です。ひんぱんに保険証の更新手続きが必要になります。
※2:資格証明書とは、国民健康保険の被保険者であることを証明するものです。お医者さんにかかったときは、医療費はいったん全額自己負担になります。
 上記のほか、財産差し押さえなどの滞納処分が行われる場合があります。
 40歳~64歳の方(介護保険の第2号被保険者)は、介護保険についても制限を受ける場合があります。
 以上の措置がとられても、その間の保険税の納付義務はなくなりません。

納付が困難な場合

 災害等で損害を受けたときや、病気、事業不振、失業などにより所得が前年より著しく減少し生活が困窮した場合などで、保険税の分割納付、徴収猶予を行っても納付が極めて困難な場合は保険税の減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

おすすめコンテンツ