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マイナンバーカードに関するよくあるご質問

印刷 大きく印刷 更新日:2023年9月5日更新
<外部リンク>

マイナンバーカードに関するよくあるご質問

 マイナンバーカードについて問い合わせの多い質問と回答をまとめました。お問い合わせの前に一度ご確認ください。目次のタイトルをクリックしていただくと、ページ内の該当箇所に移動します。

目次

 

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度とは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。
(総務省ホームページより)
マイナンバー(社会保障・税番号制度)について( 内閣府ホームページ)<外部リンク>
​​マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁ホームページ)<外部リンク>

マイナンバーカードでできること

マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードです。
平成28年1月からマイナンバーカードの交付が開始しました。

マイナンバーカードでできること(令和5年6月現在)
1.マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます
2.本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます

3.各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます(マイナンバーカードに署名用電子証明書の搭載が必要です)
​・転出届のオンライン手続き
​・e-Taxを利用しての確定申告等(国税庁ホームページ)<外部リンク>

4.コンビニエンスストア等で住民票の写し・印鑑登録証明書、各種税証明書を取得できます
5.健康保険証として利用できます(事前登録が必要です)

6.給付金等の受取のための口座を登録できます(詳しくは下記リンクをご確認ください)
「公金受取口座登録制度」(デジタル庁)<外部リンク>

電子証明書について

電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するものです。マイナンバーカードに記録されている電子証明書には、以下の2種類があります。

  1. 署名用電子証明書
    インターネット等で電子文書を作成・送信するときに利用します。(例 e-Tax等の電子申請)
    「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
     ※15歳未満、成年被後見人の方には原則搭載されません。
  2. 利用者証明用電子証明書
    マイナポータルへのログイン、マルチコピー機(キオスク端末)で住民票・印鑑登録証明書の写しを取得するときに利用します。
    「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
暗証番号について

マイナンバーカード交付時にそれぞれ暗証番号の登録が必要です。

  1. 署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下。英字は大文字AからZまで、数字は0から9までいずれも1文字以上必要です)
    インターネットでマイナンバーカードを使って確定申告などをするときに使います。
  2. 利用者用電子証明書暗証番号(4桁数字の暗証番号)
    ​マイナポータル等のウェブサイトにマイナンバーカードを使用してログインするときや、コンビニエンスストアなどに設置のマルチコピー機(キオスク端末)で各種証明書を発行するときに使います。
  3. 住民基本台帳用暗証番号(4桁数字の暗証番号)
    住所や氏名の変更があった場合に、マイナンバーカードに搭載されている情報を更新するときに使います。
  4. 券面事項入力補助用暗証番号(4桁数字の暗証番号)
    マイナポータルで公金受取口座の登録を行うとき(参考:「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」(デジタル庁)<外部リンク>など、個人番号や基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)を確認し、テキストデータとして利用するときや、住所や氏名などに含まれる外字を対応する文字に変更するときに使います。

2~4の数字4桁については同一とすることができます。

マイナンバーカードの申請について

以下のいずれかの方法で申請できます。

郵送による申請

 マイナンバーカードの交付申請書に本人の顔写真を貼り、送付用封筒に入れて郵便ポストへ投函してください。

 ○手書きの申請書が使用できます(マイナンバーの記入が必要です)。ダウンロードし印刷してお使いください。
  ・申請書 [PDFファイル/156KB]
  ・送付用封筒 [PDFファイル/534KB]

郵便局での申請

 令和5年1月19日から、栃木市内29か所の郵便局でマイナンバーカードの申請受付ができるようになりました。マイナンバーが分からなくても申請できます。最寄りの郵便局に直接お問い合わせください。
 【マイナンバー】市内の郵便局でマイナンバーカードの申請ができますのページをご確認ください。

オンラインによる申請

 スマートフォン等で顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請<外部リンク>できます。
​ (通知カード<外部リンク>の下部分の申請書のIDとQRコードが使用できます。)
 ※通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されています。通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われています。

 オンラインによる申請手順<外部リンク>をご確認ください。

まちなかの写真機からの申請

 お手元に届いているQRコードがついている申請書を持参して、申請可能な証明写真機(有料)で、写真を撮影して申請(まちなかの証明写真機は申請できるものとできないものがあります。)

・通知カードの下部分の申請書のIDとQRコードが使用できます。

本庁及び総合支所窓口での申請

 本庁市民生活課及び各総合支所地域づくり推進課市民係で申請サポートを行っています。
申請サポートのほか、交付、更新等を取り扱っていますので、手続きに時間がかかる場合があります。

 ・本庁 市民生活課 電話:21-2126
 ・大平総合支所地域づくり推進課市民係     電話:43-9209
 ・藤岡総合支所地域づくり推進課市民係     電話:62-0903
 ・都賀総合支所地域づくり推進課市民保健福祉係 電話:29-1102
 ・西方総合支所地域づくり推進課市民保健福祉係 電話:92-0306
 ・岩舟総合支所地域づくり推進課市民係     電話:55-7754

 受付時間
  平日 午前8時30分から午後5時15分まで

マイナンバーカードの受取について

 マイナンバーカードの交付については、番号法に基づき、窓口で「マイナンバーカードの顔写真」と来庁いただいた「交付申請者ご本人の顔」の確認のうえ、ご持参いただいた本人確認書類をすべて確認し、カードを交付します。そのため、交付の際に必要な時間は、一人あたり20分程度(待ち時間を除く)となりますので、時間に余裕をもってお越しください。
 なお、申請者が15歳未満の方または成年被後見人の方は、その法定代理人の同行が必要となります。

※番号法とは…行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律<外部リンク>(デジタル庁HP)のことを指します。

マイナンバーカードの交付の準備ができた方へ、「交付通知書」をお送りしています。

 マイナンバーカード(個人番号カード)は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS ジェイリス)が作成しており、申請から約1か月半後、市から『交付通知書』をお送りします。通知が届きましたら、受取窓口(交付通知書に記載してあります)にお越しください。

マイナンバーカードの受取は、必ずご本人がお越しください。

  番号法に基づき、マイナンバーカードの交付時に厳格な本人確認を行っています。本人確認のために必要書類等がそろっていなかった場合は、必要な書類をそろえてからの交付になりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

窓口で申請者本人が交付を受ける場合
 必要な書類
  1. 交付通知書(はがき)
    はがきに、日付、住所、氏名、電話番号をご本人が記入してお持ちください。
  2. 通知カード
    マイナンバーカードと引き換えに返納となります。(お持ちの方のみ)
    紛失してしまった場合は、紛失届出を記載していただきます。
  3. 住民基本台帳カード・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  4. 印鑑登録証(お持ちの方のみ)
  5. 本人確認書類(原本で有効期限内のもの、コピー不可)
    (次に掲げる本人確認書類A1点、もしくは B2点

本人確認書類

A

(顔写真あり)

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、在留カード、特別永住者証明書、一時仮滞在許可書など

B

(顔写真なし)

健康保険証、年金手帳、介護保険証、社員証、学生証、医療受給者証、各種診察券など
(「氏名と生年月日」もしくは「氏名と住所」が確認できるもの)

※15歳未満の方、成年被後見人の方がマイナンバーカードを受け取る際は、法定代理人が自身の本人確認書類と代理権の確認書類(戸籍謄本等。同一世帯の親権者は不要。)を持参したうえで、本人に同行してください。

 

 マイナンバーカードを代理人が受け取る場合

 ご本人が病気、身体の障害等やむを得ない理由により、交付申請者が来庁できない場合は、申請者が指定した代理人に交付することができます。
 なお、やむを得ない理由とは、番号法に定められた下記の表のとおりであり、来庁することが困難であると市が認めた場合に限ります。
 ※仕事が多忙などは、やむを得ない理由に該当しません。
 ※15歳未満の方の代理受け取りは法定代理人がお越しください。

必要な書類
  1. 交付通知書(はがき)
    (裏面の「本人の住所・氏名」「代理人の住所・氏名」「暗証番号」をすべて本人が記入し、暗証番号欄に目隠しシールを貼付したもの。)
    交付通知書記入例【代理受け取り(本人が記入できる場合)】 [PDFファイル/494KB]
    交付通知書記入例【代理受け取り(本人が記入できない場合)】 [PDFファイル/500KB] [PDFファイル/500KB]
  2. 通知カード
    マイナンバーカードと引き換えに返納となります。(お持ちの方のみ)
    紛失してしまった場合は、紛失届出を記載していただきます。
  3. 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  4. 印鑑登録証(お持ちの方のみ)
  5. ご本人が受け取りに来ることが困難であることを証する書類 
    (医師の診断書、障害者手帳、介護認定の記載がある介護保険証、入院・入所をしている事実を証する書類など)
  6. 代理権を確認する書類
    任意代理人の場合は委任状(交付通知書に記載)、成年後見人の場合は登記事項証明書、親権者の場合は戸籍謄本(同世帯の親権者は不要)など
  7. 申請者本人の本人確認書類
    (下記に掲げる本人確認書類Aのうち2点、またはAのうち1点+Bのうち1点、もしくはBのうち3点(写真付きのものが1点以上必要))
  8. 代理人の本人確認書類
    (下記に掲げる本人確認書類Aのうち2点、もしくはAのうち1点+Bのうち1点)

本人確認書類

A

(顔写真あり)

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、在留カード、特別永住者証明書、一時仮滞在許可書など

B

(顔写真なし)

健康保険証、年金手帳、介護保険証、社員証、学生証、医療受給者証、各種診察券など
(「氏名と生年月日」もしくは「氏名と住所」が確認できるもの)
顔写真証明書(※)

 

番号法に定められた病気、身体の障害等やむを得ない理由

やむを得ない理由 出頭困難なことの疎明資料

本人の本人確認書類の例

※A1点+B1点 または B3点(うち1点は顔写真付き)

成年後見人 登記事項証明書の代理行為目録等 障害者手帳等+健康保険証
被保佐人及び被補助人 登記事項証明書の代理行為目録等 障害者手帳等+健康保険証
中学生、小学生及び未就学児 本人確認書類で確認可能 健康保険証+こども医療費受給者証+顔写真証明(15歳未満であれば使用可能)
高校生、高専生 学生証、在学証明書 健康保険証+こども医療費受給者証+学生証
75歳以上の高齢者 本人確認書類で確認可能(はがきに外出困難な旨を本人が記載) 運転免許証+健康保険証
長期入院者

診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成した顔写真証明書

運転免許証+健康保険証

健康保険証+介護保険証+顔写真証明書

身体に障害のある者 障害者手帳 障害者手帳+健康保険証
身体以外に障害のある者 自立支援医療受給者証等

運転免許証+自立支援医療受給者証

療育手帳+健康保険証

施設入居者 入所証明書類、施設長が作成した顔写真証明書

運転免許証+健康保険証

健康保険証+介護保険証+顔写真証明書

要介護・要支援認定者 介護保険証、認定結果通知書、ケアマネジャー及び事業者の長が作成した顔写真証明書

運転免許証+介護保険証

健康保険証+介護保険証+顔写真証明書

妊婦 母子手帳、妊婦健診の領収書や受診券 運転免許証+健康保険証
長期(国内外)出張者など 出張命令証明書等 運転免許証+健康保険証
海外留学している者 査証のコピー、留学先の学生証のコピー 運転免許証+健康保険証
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である者 相談している公的な支援機関の職員及び支援機関の長が作成した顔写真証明書 健康保険証+基礎年金番号通知書+顔写真証明書

 ※施設に入所されている方や介護サービスを受けている方、15歳未満の方で顔写真付きの身分証明書を用意できない方は、顔写真証明書を利用することができます。
施設長、病院長、介護事業所長、支援機関長に記載・証明していただいたものをお持ちください。
15歳未満の方の場合は、法定代理人が証明してください。

代理交付の際に必要な書類一覧表 [PDFファイル/97KB]
顔写真証明書(病院に入院または施設に入所している方) [PDFファイル/46KB]
顔写真証明書(在宅で介護サービスを受けている方) [PDFファイル/50KB]
顔写真証明書(15歳未満の方) [PDFファイル/46KB]
顔写真証明書(支援機関に相談している方) [PDFファイル/36KB]

マイナンバーカードの更新について

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードは、申請時に成人済の場合は発行日以後10回目の誕生日、申請時に未成年の場合は発行日以後5回目の誕生日が有効期限になります。 マイナンバーカードに搭載される電子証明書は年齢に関わらず、発行日以後5回目の誕生日が有効期限となります。 なお、通知カードには有効期限はありません。

電子証明書の更新について

有効期限に到達する2~3か月前に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書(地方公共団体情報システム機構​ホームページ)<外部リンク>が送付されます。通知が届きましたら、マイナンバーカードをお持ちのうえ市役所窓口(本庁市民生活課もしくは各地域づくり推進課市民係)までお越しください。
※更新にはマイナンバーカード作成時に設定した暗証番号の入力が必要になります。

なお、電子証明書の有効期限が切れた場合でも、マイナンバーカードの有効期限までは本人確認書類としてご利用いただけますが、e-Taxやコンビニ交付サービスなどの電子証明書を利用したサービスが使えなくなります。

代理人が更新手続きを行う場合
  1. 申請者が「照会書兼回答書」に必要な事項を記入し、「照会書兼回答書」封入用封筒に入れて、封かんの上、代理人に渡す。
    ※「照会書兼回答書」に記入する暗証番号は、カード交付時に設定した暗証番号を記入してください。
    ※代理人申請時に暗証番号の照合ができない場合は、申請者あてに文書照会を行いますので、再度、
     来庁が必要になります。
  2. 代理人は、下記の持ち物をもって、本庁市民生活課または各総合支所地域づくり推進課市民係で手続きを行う。
    (持参するもの)
     ・申請者本人のマイナンバーカード
     ・代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証の顔写真付きのもの)
     ・「照会書兼回答書」を封入封かんした封筒
     ・有効期限通知書
  3. 市職員が「照会書兼回答書」に記入された暗証番号により、新しい電子証明書を書き込みます。
  4. 更新手続き完了です。
マイナンバーカード(カードそのもの)の更新申請

マイナンバーカードの有効期限を迎える方に対し、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書(地方公共団体情報システム機構​ホームページ)<外部リンク>が送付されます。引き続きマイナンバーカードの利用をご希望の場合は、更新申請が必要です。
マイナンバーカードの更新後、約1か月半後程度で、「交付通知書」を市からお送りしますので、受取をお願いします(更新前のカードは回収します)。

更新の申請方法については、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。

地方公共団体情報システム機構から送付される書類イメージ

(封筒)
封筒

電子証明書の更新手続きの場合 [PDFファイル/2.29MB]

更新手続き案内オモテ 更新手続きウラ

マイナンバーカード更新手続きの場合 [PDFファイル/2.47MB]

マイナンバーカードの更新手続きオモテ マイナンバーカード更新手続きウラ

 

マイナンバーカードに関する注意事項等について

マイナンバーカードを紛失したとき

マイナンバーカードを紛失した場合、ご本人による以下の3つの手続きが必要です。

  1. 個人番号カードコールセンターに一時利用停止のご連絡
    ・個人番号カードコールセンター 0120-95-0178
    (マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。)
  2. 最寄りの警察署への遺失物届の提出
  3. 遺失物届の受理番号をお持ちのうえ、市役所窓口(市民生活課または各総合支所地域づくり推進課市民係)にてマイナンバーカード紛失届の提出

マイナンバーカード紛失届を提出するときの必要書類は以下のとおりです。

  1. 本人確認書類(A1点)
    お持ちでない場合は、ご本人あてに照会書をお送りいたします(住所地に転送不要で送付します)ので、通知が届きましたら、その書類をお持ちください。
  2. 遺失物届の受理番号
  3. ※マイナンバーカード紛失届の提出と同時にマイナンバーカードの再発行の申請も可能です。
     (手数料は1,000円かかります)

本人確認書類

A

(顔写真あり)

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、在留カード、特別永住者証明書、一時仮滞在許可書など

 

 

問合せ先

 

・本庁市民生活課 0282(21)2126
・大平地域づくり推進課市民係 0282(43)9209
・藤岡地域づくり推進課市民係 0282(62)0903
・都賀地域づくり推進課市民係 0282(29)1102
・西方地域づくり推進課市民係 0282(92)0306
・岩舟地域づくり推進課市民係 0282(55)7754
 平日 8時30分から午後5時15分まで
 ※毎週水曜日…本庁は午後7時まで
 ※毎月第2水曜日…大平、藤岡、都賀、西方、岩舟は午後7時まで

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