栃木市制度融資(中小企業向け資金)
栃木市は、“がんばる中小企業者・小規模企業者”を応援します!!
融資を利用する際に発生する信用保証料は、栃木市が一部補助いたします。
申し込みの際、「信用保証料補助金交付申請書兼委任状」をご提出ください。
制度メニューについては、下表のとおりとなります。
※制度名を押していただくと、それぞれ詳細ページに移動します。
提出書類については、ページ下部の『提供書類チェックリスト』をご確認ください。
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制度名 |
資金使途 |
融資限度額 |
年利 |
返済期間 |
|---|---|---|---|---|
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設備資金 |
2,000万円 |
1.6%(5年以内) |
10年以内 |
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運転資金 |
2,000万円 |
1.4%(3年以内) |
7年以内 |
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運転資金 |
1,250万円 ※他の保証協会の保証付融資と合わせて2,000万円まで |
1.4%(3年以内) |
5年以内 |
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運転資金 |
1,000万円 |
1.0%(1年以内) |
5年以内 |
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運転資金 |
500万円 |
1.6% ※申込人(法人の場合はその代表者)が女性または若者(融資実行日時点の年齢が40歳未満)である場合は、0.2%引下げ。 |
5年以内 |
※詳しくは、商工振興課(Tel 0282-21-2372)、もしくは市内取扱金融機関にお問い合わせください。
信用保証料補助制度
・栃木市では、市内中小企業者への金融支援策として、本市制度融資実行時に、栃木県信用保証協会経由で保証料を補助する制度を設けています。
・中小企業庁は信用保証料率の引上げを条件とし、事業者が経営者保証の解除を選択できる制度(以下「上乗せ制度」という。)を創設し、令和6年3月15日から取扱いを開始しました。本市制度融資におきましても、令和6年3月15日から保証協会に申し込まれた融資について、この上乗せ制度の対象となっております。
※令和7年度まですべての融資メニューにおいて、信用保証料を全額補助しておりましたが、「中小企業設備合理化資金」「中小企業経営安定資金」「小規模企業者資金」の3つのメニューにつきまして、令和8年4月1日以降に申し込まれた融資の保証料補助率を3分の2に変更いたします。なお、「中小企業緊急景気対策特別資金」「中小企業創業資金」につきましては、これまで同様、全額補助となります。
『中小企業設備合理化資金・中小企業経営安定資金・小規模企業者資金を利用する場合』
【保証料=市補助額(2/3)+事業者負担額(1/3)】
→ 保証料の3分の2を補助し、3分の1は事業者負担となります。
※経営者保証を解除することにより生じる上乗せ分の保証料については、事業者負担となります。
『中小企業緊急景気対策特別資金・中小企業創業資金を利用する場合』
【保証料=補助額(市)】
→ 保証料は全額補助となります。
※経営者保証を解除することにより生じる上乗せ分の保証料については、事業者負担となります。
様式ダウンロード
- 信用保証料補助金交付申請書兼委任状 (各資金共通)[PDFファイル/83KB]
(※様式が令和6年4月1日から変更になっています。) - 提出書類チェックリスト [PDFファイル/117KB]
(※提出書類の内容が令和6年4月1日から変更になっています。)
(※チェックリスト自体は提出書類ではありません。) - 問合せ先(取扱い金融機関等) [PDFファイル/42KB]




