景観計画・景観条例に関すること
栃木市景観計画について
平成17年6月に景観法が全面施行され、美しく品格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造、個性的で活力ある地域社会の実現に向けた様々な取り組みが全国で行われています。
本市においては、平成27年4月から市内全域を対象に、市民・事業者・行政が一体となって良好な景観形成を図ることを目的に、景観法に基づく「栃木市景観計画」を策定し、景観まちづくりに取り組んでいます。
<平成28年3月>「栃木市景観計画」及び「栃木市景観計画色彩ガイドライン」の更新を行いました。
栃木市景観計画
全編
章別
- 表紙、目次[PDFファイル/4.04MB]
- 序章(概要)、第1章(景観計画の区域)[PDFファイル/1.99MB]
- 第2章(良好な景観形成に関する方針)[PDFファイル/5.11MB]
- 第3章(良好な景観形成のための行為の誘導)[PDFファイル/3.22MB]
- 第4章(景観重要建造物等)、第5章(その他の良好な景観形成に関する事項)、第6章(景観まちづくりの推進方策)[PDFファイル/1.93MB]
- 用語解説[PDFファイル/222KB]
概要版
栃木市景観計画色彩ガイドライン
全編
栃木市景観計画色彩ガイドライン[PDFファイル/2.35MB]
栃木市景観条例について(一定規模を超える建築行為等の届出手続き)
本市では、栃木市景観計画に基づき市全域を景観計画区域としており、「別表第1 届出対象行為[PDFファイル/99KB]」に掲げる一定規模を超える建築行為等を行おうとする場合、栃木市景観条例[PDFファイル/223KB]に基づき、行為着手の30日前までに届出が必要です。行為着手までの手続きの流れについては、こちらをご覧ください[PDFファイル/112KB]。
景観計画区域(ゾーン・エリア区分)については、景観形成図(北部)[PDFファイル/575KB]及び景観形成図(南部)[PDFファイル/579KB]を参照してください。
※市条例の施行に伴い、平成27年4月1日以降は栃木県景観条例に基づく届出は不要となります。
※公共事業者(国の機関または地方公共団体)については、届出ではなく通知が必要です。
※届出書の提出部数は2部です。
届出に必要な図書
建築物、工作物
- 景観計画区域内行為届出書 [Wordファイル/67KB]
- 添付図書[PDFファイル/60KB]
- 位置図(縮尺1/2,500以上)
- カラー現況写真(2方向以上から撮影したもの)
- 平面図(縮尺1/100以上)
- 立面図(彩色が施されたもので、縮尺1/50以上)
- 景観形成基準適合確認判定表 (こちらからダウンロードしてください)
※判定表は2種類(市全域のもの及び該当するゾーン区分のもの)添付してください。
開発行為
- 景観計画区域内行為届出書 [Wordファイル/67KB]
- 添付図書[PDFファイル/60KB]
- 位置図(縮尺1/2,500以上)
- カラー現況写真(2方向以上から撮影したもの)
- 土地利用計画図(縮尺1/100以上)
- 景観形成基準適合確認判定表 (こちらからダウンロードしてください)
※判定表は2種類(市全域のもの及び該当するゾーン区分のもの)添付してください。
地面彩色
- 地面に彩色を施す行為届出書 [Wordファイル/36KB]
- 添付図書[PDFファイル/43KB]
- 位置図(縮尺1/2,500以上)
- 平面図(縮尺1/100以上)
- カラー現況写真(2方向以上から撮影したもの)
※届出にあたっての注意事項
- 届出書(裏面)に記載されている敷地面積や建築面積等の数値について確認を行いますので、いずれかの対応をお願いします。
- 数値の分かる図面を添付する(求積図、面積表など)
- 面積等の数値を添付図書である平面図や立面図の中に直接記載する
- 届出書及び添付図書の色彩については、マンセル値を記入してください
- 指定の縮尺で添付図書を作成できない場合(「行為の区域が広い」等の理由による)については、あらかじめご相談ください。
景観重要建造物等の指定制度について
景観重要建造物・景観重要樹木の指定制度とは?
個性豊かで魅力的な景観形成を進めるためには、地域の景観資源を活かしたまちづくりが重要となります。特に、地域のシンボルとなるような市民に親しまれている建造物や樹木は、愛着の持てる景観づくりに大きな役割を果たすものと言えます。
景観まちづくりに取り組んでいる本市では、平成27年4月1日より、景観法に基づく栃木市景観計画を施行しており、この計画には、良好な景観形成を図るうえで特に重要な建造物や樹木の保全と活用を支援する景観重要建造物及び景観重要樹木の指定制度を設けました。
本制度は、景観重要建造物及び景観重要樹木として指定することで、将来における景観の保全と資源としての活用を図っていくものであるとともに、指定を受けた建造物や樹木に対して、保全に係る経費の一部について補助(補助金を交付)するものです。
指定を受けることができるもの
国宝や重要文化財等の文化財保護法による指定を受けたものは適用となりませんが、比較的新しい建造物や学術上の価値を有しない樹木であっても、地域で親しまれ、愛されているものは指定の対象となります。
本制度における指定の方針や指定の基準[PDFファイル/1.93MB]
指定までの手続き
景観重要建造物及び景観重要樹木の指定までの手続きにつきましては、市と協議しながら進めさせていただきます。
補助(補助金交付)の内容
指定後の制限
補助金の交付を受けることができる一方で、以下の制限を受けることになります。
- 「所有者の管理義務」を有するとともに、行為に対する「許可」が必要になります。
- 違反をした場合には、景観行政団体の長(栃木市長)による「原状回復命令」及び「管理に関する命令または勧告」を受けるとともに、罰則規定(罰金)もあります。
補助金交付要綱
栃木市景観重要建造物等保全補助金交付要綱[PDFファイル/121KB]
景観重要建造物・景観重要樹木の指定状況
平成28年8月1日 栃木市景観重要建造物第1号を指定しました!
指定番号 |
名称 |
指定年月日 |
所在地 |
---|---|---|---|
第1号 |
塚田歴史伝説館 |
平成28年8月1日 |
栃木市倭町2番16号 |
【外観の特徴】古きより木材回漕問屋を営んでいたことから、その歴史を感じさせる土蔵をはじめ、数寄屋造りの離れや庭園、巴波川沿いの板塀などを有しており、栃木市の歴史的な町並み景観を代表するものである。 |
栃木市景観審議会について
本市の景観に関する事項について調査審議するための諮問機関として、栃木市景観条例に基づく栃木市景観審議会を設置しています。
景観審議会は、公募による市民をはじめ、関係団体を代表する方や学識経験者、関係する行政機関の職員など14名から構成され、以下の事項について調査審議をするものです。
調査審議する主な事項
- 景観計画の変更に係る事項(条例第6条)
- 景観形成重点地区の指定に関する事項(条例第7条)
- 景観重要建造物、景観重要樹木の指定に関する事項(条例第16条、第17条)
- その他、景観形成の推進に関し必要な事項 など
- 景観審議会の会議は、原則公開しておりますので、傍聴することができます。
- ただし、栃木市景観審議会会長が非公開と決定した議題については傍聴できませんので、あらかじめご了承ください。