3-3 中間・完了検査
1 検査申請の前に
整合性の確認
確認申請図書と設計図書、現場の整合性の確認を行ってください。
- 変更箇所がある場合は、事前にお問い合わせの上所定の手続きをおこなってください。 → 1−1 照会・相談
- 建築主等の変更がある場合は、完了検査申請までに変更手続きをお願いします。 → 3−2 変更等
- 指定確認検査機関で確認済証の交付を受けた物件を、栃木市に検査申請される場合は、検査希望日の3週間前までにご相談ください。(電話で対応しています。)
- 中間検査時に特定後の工程に進んでいる場合、中間検査が実施できない場合があります。前もって日程調整していただきますようお願いいたします。
完了検査における注意事項等
完了検査時に見られる指摘事項を記載します。検査申請前にご確認ください。
- 申請敷地に境界杭等が設置されておらず敷地形状が明確になっていない。
- 確認申請時に計画のなかったカーポート、物置が設置されている。
- 申請建物の配置が変更されている。
- 浄化槽の機種が変更されている。
- 24時間換気扇の機種が変更されている。
- 階段に落下防止の側壁が設置されていない。
- 階段に設置する手すりが窓等に干渉し、部分的に取り外されている。
- 火気使用室に変更されているが、内装制限に適合していない。
- 排煙設備の手動開放装置が適正な高さに取付されていない。
- 窓の取付高さの変更により適正な排煙開口面積を有していない。
- 耐火建築物内(鉄骨造)にEVの設置の際、耐火被覆が取り外されている。
- 検査の特例が無い場合、構造部材の品質についても検査対象となるが、コンクリートの圧縮試験結果等の資料が準備できていない。
2 検査日の予約
検査日
検査は、原則として火曜日と木曜日の午後に実施しています。(検査の予約状況等により、他の曜日に実施する場合もあります。)
建築士の検査の特例が適用されない物件については、事前に日程調整してください。
(実際の実施日と異なる場合もありますので、事前にご確認下さい。)
検査日の予約
検査予定日の概ね1ヵ月~3日前の期間で予約可能です。
希望日の検査の件数等により、ご希望に添えない場合がありますので早めにご連絡ください。
検査日の予約は電話で対応しています。
予約時に下記事項をお伝えください。
項目 |
例 |
---|---|
検査希望日 |
○月○日 |
検査種別 |
完了検査 |
確認番号 |
令和6年の100号 (R6確認建築栃市建00100号の場合) |
建築主 |
栃木様 (栃木 蔵之介の場合) |
建築場所 |
万町 (栃木県栃木市万町9-25の場合) |
3 中間検査の対象建築物
建築基準法第7条の3に基づく中間検査の特定工程及び対象建築物等は下表のとおりです。ご不明な点はお問い合わせください。
|
木造 |
鉄骨造 |
Rc造及びSrc造 |
---|---|---|---|
対象 |
新築で一戸建ての分譲住宅 |
新築または増築で地階を除く階数が3以上かつ延べ床面積が500平方メートル以上のもの |
階数が3以上である共同住宅 |
特定工程 |
屋根工事の工程 |
一階部分の鉄骨の建方工事の工程 |
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 |
特定工程後の工程 |
壁の内装工事または外装工事の工程 |
耐火被覆の工事内装工事外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事の工程 |
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
※ 木造については(1)~(5)、鉄骨造については(1)~(4)に該当するものは、中間検査対象外となります。
(1)法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
(2)法第18条または第85条の適用を受ける建築物
(3)法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
(4)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物
(5)枠組壁工法または木質プレハブ工法を用いた建築物、丸太組構法を用いた建築物
建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定
(平成22年3月29日栃木市告示第244号 [PDFファイル/110KB])
4 検査申請
- 中間(完了)検査申請の提出書類は以下のとおりです。
- 検査予定日の2日前(土日祝祭日等の閉庁日を除く)の午前中までに窓口にお越しいただき、申請手続きをしてください。(期日までに申請いただけない場合、予約はキャンセルさせていただきますのでご了承ください。)
- 検査時間の確認は2日前の午後3時以降に、電話にてご確認ください。
中間(完了)検査申請書等様式 (栃木県HPへリンク)<外部リンク>
種類 | 部数 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 |
中間検査申請書 | 1部 | |
2 | 委任状 | 1部 | ・確認申請の委任状において委任されていない場合のみ ・任意書式 ・押印不要 |
3 | 1部 | 下表参照 | |
4 | 申請手数料(現金) |
災害にあった場合など申請手数料の免除規定があります。 「6 申請手数料」 |
中間検査チェックシート等添付書類
木造 |
S造、Rc造及びSrc造 |
||
---|---|---|---|
検査の特例が適用有 |
検査の特例が適用無 |
||
添付を要する図書 |
・ 集団規定チェックシート |
・ 集団規定チェックシート ※ 工事写真等工事監理の状況を確認するための書類は検査時に確認しますので現場に準備してください。 |
・ 集団規定チェックシート ※ 工事写真等工事監理の状況を確認するための書類は検査時に確認しますので現場に準備してください。 |
種類 |
部数 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 |
完了検査申請書 |
1部 | 申請書の記入例 [PDFファイル/125KB] ※記載事項に間違いがないか十分に確認してください |
2 |
委任状 |
1部 |
・確認申請の委任状において委任されていない場合のみ |
3 |
変更内容が分かる図書(建築) |
1部 | ・軽微な変更がある場合 |
4 |
工事監理報告書(構造) |
1部 |
※構造に関しては、木造(2階建以下)かつ延べ面積300平方メートル以下の法第6条1項1号または項3号に該当しない物件のみ |
5 |
工事監理報告書(省エネ) |
1部 |
詳しくはこちらへ<外部リンク> |
6 |
軽微な変更説明書 |
1部 |
・省エネ基準適合の軽微な変更(ルートA、B)がある場合 |
7 | 軽微な変更該当証明書 | 1部 |
・省エネ基準適合を省エネ適判で確認した場合で、軽微な変更(ルートC)がある場合 |
8 |
変更設計住宅性能評価書 |
1部 | ・省エネ基準適合を設計住宅性能評価書で確認した場合で、軽微な変更(ルートC)がある場合 |
9 |
変更内容が分かる図書 |
1部 | ・省エネ基準適合について、軽微な変更がある場合 |
10 |
設計住宅性能評価書または、長期使用構造である確認書を取得した図書及び書類 |
1部 | ・省エネ基準適合を設計住宅性能評価書または、長期使用構造である確認書で確認した場合のみ |
11 |
建設住宅性能評価に係る検査報告書の写し |
1部 | ・省エネ基準適合を設計住宅性能評価書で確認した場合であり、建設住宅性能評価を受けている場合のみ |
12 |
申請手数料(現金) |
災害にあった場合など申請手数料の免除規定があります。 「6 申請手数料」 |
種類 |
部数 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 |
完了検査申請書 |
1部 |
申請書の記入例 [PDFファイル/125KB] ※記載事項に間違いがないか十分に確認してください |
2 |
委任状 |
1部 |
・確認申請の委任状において委任されていない場合のみ |
3 | 変更内容が分かる図書 | 1部 |
・軽微な変更がある場合 |
4 | 工事写真 | 1部 |
・基礎配筋、構造耐力上主要な軸組・仕口等の接合部 各1枚づつ |
5 | 申請手数料(現金) |
災害にあった場合など申請手数料の免除規定があります。 「6 申請手数料」 |
5 検査済証等の受取
- 消防検査を行う必要のある申請については、消防の検査済証交付後に建築の検査済証を交付します。消防の検査済証の写しをご用意いただき、電話にてお越しいただく日時をご連絡ください。
- 検査済証(中間検査合格証)は、検査日から2週間以内に受領してください。