建築物防災週間のお知らせ(3月1日~3月7日)
建築物防災週間における防災対策の推進について
建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減し、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。この機会に建築物等の安全確認を行いましょう。
(1)住宅・建築物の耐震診断・耐震改修の促進
近い将来の発生の切迫性が指摘されている南海トラフ巨大地震、首都直下地震や日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に備えるため、住宅・建築物の耐震化は喫緊の課題となっています。近年では、大阪府北部を震源とする地震、北海道胆振東部地震、山形県沖を震源とする地震等において、多数の建築物に一部破損等を中心とした被害が発生しました。
令和6年能登半島地震では、多数の住宅・建築物に倒壊等の被害が発生したところであり、住宅・建築物の耐震化を一層促進することが大変重要です。住宅の耐震性の有無を確認し、耐震性が無い場合には対策を行いましょう。
令和6年能登半島地震では、多数の住宅・建築物に倒壊等の被害が発生したところであり、住宅・建築物の耐震化を一層促進することが大変重要です。住宅の耐震性の有無を確認し、耐震性が無い場合には対策を行いましょう。
(2)屋外階段に対する安全対策の推進
令和3年4月17日、東京都八王子市の木造3階建て共同住宅において、屋外階段の落下による死亡事故が発生しております。このような事故を未然に防ぐため、木造の共同住宅における屋外階段において劣化のおそれがあるような事象が確認された際には早期の対策を行う必要があります。
(3)屋根の強風対策の推進
近年の台風被害を踏まえて、令和2 年12 月7 日に建築基準法の告示基準が改正されました。これにより令和4 年1 月1 日から、新築時の全ての建築物の屋根瓦を緊結する必要があります。既存住宅・建築物につきましても、屋根の耐風性能が十分でないおそれのある住宅・建築物は強風時に周囲の建築物に被害を及ぼすおそれがあるため、点検や強風対策を行いましょう。
(4)建築物に附属するブロック塀等の安全対策の推進
地震による塀の倒壊は、死傷者を生じるおそれがあるばかりでなく、地震後の避難や救助・消火活動にも支障をきたすおそれがあり、その安全対策は極めて重要です。平成30 年の大阪府北部を震源とする地震においては、大阪府内でブロック塀が倒壊し、2名の方が犠牲となりました。また、令和5年9月には、ブロック塀の崩壊により児童が受傷した事案が発生しています。
ブロック塀の維持管理は、所有者・管理者の責任であり、日頃から点検・診断し異常が認められたときには、転倒防止対策や改修を早急に行い、安心な生活空間の構築を目指しましょう。
ブロック塀の維持管理は、所有者・管理者の責任であり、日頃から点検・診断し異常が認められたときには、転倒防止対策や改修を早急に行い、安心な生活空間の構築を目指しましょう。
(5)エレベーターの防災対策の推進
平成21年9月28日の法改正以降に新設するエレベーターには戸開走行保護装置、地震時管制運転装置の設置が義務付けられました。それ以前は設置は義務付けられてはいませんが、発生が危惧される大規模地震の対策として、既存エレベーターへの安全装置の設置を行いましょう。




