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個人市民税・県民税のQ&A

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個人市民税・県民税について

○○したときの市民税・県民税

扶養

年金と市民税・県民税

課税

申告

通知


質問に対する回答

Q1 納税者が死亡したときの市民税・県民税はどうなりますか?

A1 市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)に栃木市内に住所がある人に対して、前年1月から12月の所得に基づき課税されます。ただし、1月1日以前に亡くなられた場合は、賦課期日に住所がないため、翌年度の市民税・県民税は課税されません。

例)令和6年2月1日に死亡した場合
令和6年1月1日には住所があったため令和6年度は課税対象。
令和7年1月1日には住所がないため令和7年度以降は課税対象外。

なお、亡くなられた方の市民税・県民税は相続人が承継することになります。

Q2 会社を退職したときの市民税・県民税はどうなりますか?

A2 給与所得者の場合は、原則6月から翌年5月までの12回に分けて、市民税・県民税を毎月の給与からの天引きにより納めることになっています。しかし、年の途中で退職した場合は、翌月分以降を給与から天引きすることが出来なくなります。退職時に残りの市民税・県民税を一括納付しなかった場合は、お勤めされていた会社からの届出をもとに、納税通知書および未徴収分の納付書を本人あてに送付します。納付書でのご納付をお願いします。また、市民税・県民税は前年の所得に基づき課税されますので、退職した翌年にもその所得に応じて税額が計算され、6月ごろ納税通知書が送付されます。

例)令和5年10月に退職した場合
令和5年度市民税・県民税は11月から令和6年5月までに天引き予定だった市民税・県民税について本人あてに納税通知書を送付。
令和6年度市民税・県民税は令和5年の退職時までの収入を元に税額を計算し、課税対象の場合、令和6年6月ごろ本人あてに納税通知書を送付。

Q3 転職したときの市民税・県民税はどうなりますか?

A3 以前の勤務先から、新しい勤務先で引き続き特別徴収(給与から天引きする方法)を行う報告を、勤務先から市役所にしていただいていない場合は、市民税・県民税の徴収方法が一旦普通徴収(本人が納付する方法)に切り替わるため、本人あてに納税通知書をお送りしています。
 新しい勤務先で特別徴収をご希望される場合には、新しい勤務先から市役所に届出書を提出していただく必要がありますので、勤務先の経理(給与担当)の方にご相談ください。

Q4 市外から引っ越してきたとき・市外へ引っ越すときの市民税・県民税はどうなりますか?

A4 市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)に住所のある市町村で課税されます。

例)令和5年10月1日にA市から栃木市へ引っ越してきた場合
令和5年1月1日時点の住所はA市にあるため、令和5年度はA市で課税となり、令和6年度以降は栃木市で課税されます。

例)令和5年5月2日に栃木市からB市に引っ越す場合
令和5年1月1日時点の住所は栃木市にあるため、令和5年度は栃木市で課税となり、令和6年度以降はB市で課税されます。

※令和5年中に再度引っ越した場合は令和6年1月1日に住所がある市町村で令和6年度課税されます。

Q5 海外から転入してきたとき・海外へ転出するときの市民税・県民税はどうなりますか?

A5 市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)に住所のある市町村で課税されます。海外赴任や海外留学などで出国(転出)し、賦課期日をまたいで1年以上海外で居住する場合は課税されません。ただし、出国の目的や出国中の居住の状況などから国内に住所があると判断される場合は、出国中だとしても海外に転出する前の市区町村に住所があるとみなされ、課税される場合があります。
 なお、海外に転出するときは、納税管理人を指定していただく必要がありますので、税務課へご連絡くださいますようお願いいたします。

Q6 パート収入・アルバイト収入がありますが、いくらまでなら扶養に入れますか?

A6 前年1年間のパート収入やアルバイト収入の合計額が103万円以下であれば扶養の対象となります。
※パート収入・アルバイト収入は給与所得として計算されます。給与収入以外の収入(不動産収入や雑収入など)がある場合はこの限りではありませんのでご注意ください。

Q7 扶養の範囲内(給与収入103万円以下)なのに納税通知書が届きましたが、なぜですか?

A7 市民税・県民税は、1年間の給与収入が93万円を超えると課税となります。そのため、扶養の範囲内である103万円以下であっても課税となり、納税通知書が送付されます。

Q8 市民税・県民税の扶養と社会保険の扶養は何が違うのですか?

A8 市民税・県民税の扶養となると、扶養者(扶養している人)が所得控除を受けることができ、税の負担が軽減されます。社会保険の扶養となると、保険料等の負担が生じずサービスを受けることができます。
 また、市民税・県民税と社会保険では扶養になるための条件が違います。収入条件でいうと市民税・県民税は、被扶養者が給与収入のみだった場合103万円以下となります。
 社会保険の扶養は、各健康保険組合で判断となりますので加入される健康保険組合にご確認ください。

Q9 なぜ年金から天引きするのですか?

A9 高齢化社会の進展に伴い、納税者の利便性向上のため、地方税法が改正されたからです。市役所窓口または金融機関に出向く必要がなくなり納め忘れがなくなるほか、普通徴収(本人が納付する方法)に比べ、納期が年4回から6回になり1回あたりの負担額が軽減されます。

Q10 1期・2期は納付書が入っていましたが、10月以降は年金から天引きするとの通知が来ました。どういう仕組みですか?

A10 前年度から年金特別徴収が継続していない人(初めて年金特別徴収になる人など)は10月から年金からの天引きが始まります。そのため、年度の前半は普通徴収(本人が納付する方法)で年税額の2分の1相当額を納めていただきます。

年度の前半…普通徴収(本人が納付)    1期:6月末、2期:8月末(年税額の2分の1相当額を2回に分割)

年度の後半…特別徴収(年金から天引き) 10月、12月、翌2月(年税額の残り2分の1相当額を3回に分割)

Q11 年金天引きではない方法(口座引落しや納付書)に変更できますか?

A11 本人の意思による選択は認められておらず、本人の希望で納める方法を変更することはできません。

Q12 給与と年金の収入があり、給与から市民税・県民税が天引きされています。しかし、年金からも天引きされています。二重納付にはならないのですか?

A12 公的年金から特別徴収(天引き)されるのは、公的年金に係る税額だけです。給与所得やその他の所得(営業所得や不動産所得、譲渡所得)に係る税額は給与特別徴収(給与から天引き)や普通徴収(本人が納付する方法)によって納めていただくため、二重納付にはなりません。

Q13 収入が年金だけの場合いくらまでなら非課税になりますか?

A13 65歳以上の人であれば年金収入148万円以下、65歳未満の人であれば年金収入98万円以下であれば市民税・県民税はかかりません。
※詳しくは「市民税・県民税を納める人・課税されない人」のページをご覧ください。

Q14 失業手当は所得になりますか?

A14 非課税所得とされており、課税されません。

その他の非課税所得の例を「市民税・県民税の計算方法」のページで紹介しています。

Q15 パート収入・アルバイト収入がありますが、いくらまでなら課税になりませんか?

A15 次の1から3の場合を除いて1年間の給与収入が93万円を超えると課税となります。

  1. ご自身が生活保護法によって生活保護を受けている場合
  2. ご自身が障害者・未成年・ひとり親または寡婦に該当する場合(給与収入で204万4千円未満が非課税)
  3. 同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

 ※詳しくは「個人市民税・県民税を納める人・課税されない人」のページをご覧ください。

Q16 医療費を多く払ったら税金が戻ってくると聞きましたが本当ですか?

A16 医療費の金額によっては「医療費控除」を受けることができます。
 所得税が源泉徴収されている場合で、確定申告で医療費控除を追加して計算した所得税が、源泉徴収された所得税よりも低い場合、差額が還付となります。なお、この医療費控除は医療費の還付ではなく、所得税の還付です。
 また、市民税・県民税の所得割の課税対象になる人は、税額計算の際に控除され、翌年度の税額が下がります。
※控除額の計算方法は「市民税・県民税の計算方法」のページの控除の種類をご覧ください。

Q17 ふるさと納税をし、ワンストップ特例適用しました。その後、確定申告もしましたが、寄附金控除にはなりますか?

A17 ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出した人が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができません。
 確定申告を行う際に、すべてのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意ください。

ふるさと納税の控除の仕組みについて詳しくは「ふるさと納税・その他寄附をしたときの控除」のページをご覧ください。

Q18 他市町村に住んでいてその市町村に住民税を払っているのに、家屋敷を持っている栃木市からも納税通知書が届きました。二重課税ではないのですか?

A18 家屋敷課税は、地方税法第24条及び第294条に基づき、「市町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でこの市町村内に住所を有しない者」に対する課税です。
 なお、同一県内の課税であっても、「県民税は、市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして、県民税の均等割を課税」することとされており、二重課税ではありません。
 家屋敷課税については、栃木市に家屋敷等を有し、一定の条件に当てはまる場合に、たとえ住所がなくても、道路の維持管理やごみの収集、消防、救急、環境衛生、防犯、防災等各種行政サービスを受けられるよう費用の一部をご負担いただくものです。趣旨をご理解の上、納税をお願いいたします。

 詳しくは「家屋敷・事業所課税」のページをご覧ください。

Q19 収入がない場合、申告は必要ですか?

A19 前年中に収入がない場合(遺族年金・障害年金のみを受給していた人を含む)でも、次のいずれかに該当する場合は市民税・県民税の申告が必要です。

  1. どなたからも税法上の扶養にとられていない人
  2. 所得状況や課税状況について証明が必要となる人
  3. その他、サービス給付のために所得の把握が必要となる人

Q20 年金しか収入がない場合、申告は必要ですか?

A20 前年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、その他の所得がない場合は、所得税の確定申告及び市民税・県民税の申告は必要ありません。ただし、各種控除を追加する人は申告が必要です。

Q21 所得税の確定申告が必要ない人は市民税・県民税の申告も必要ありませんか?

A21 所得税の確定申告が不要な人でも、次のいずれかに該当する場合は市民税・県民税の申告が必要です。

  1. 勤務先から栃木市役所へ「給与支払報告書」の提出がない人
  2. 給与所得や公的年金所得以外の所得(営業・農業・不動産所得・個人年金など)がある人(給与所得・公的年金所得以外の所得が20万円以下で確定申告が不要な人も市民税・県民税の申告が必要です)
  3. 各種控除(社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など)を追加する人
  4. 収入がなかった人(遺族年金・障害年金のみを受給していた人を含む)で、どなたからも税法上の扶養にとられていない人
  5. 収入のなかった人で、所得状況や課税状況について証明が必要となる人
  6. その他、サービス給付のために所得の把握が必要となる人

Q22 所得税の確定申告をしましたが、市民税・県民税の申告は必要ですか?

A22 所得税の確定申告をした人は、確定申告の内容に基づき賦課決定しますので、市民税・県民税の申告は不要です。

Q23 非課税の場合、通知はもらえますか?

A23 給与特別徴収の場合、会社を通して送付されます。普通徴収及び年金特別徴収の場合、市民税・県民税が非課税の人へ通知は発送していません。非課税かどうかを確認したい場合は、お手数ですが本人確認できる書類をお持ちになり市役所税務課へお越しください。また、税務課や総合支所などで非課税証明書(発行手数料300円)を発行することができます。なお、マイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニ等に設置されている自動交付機でも非課税証明書(発行手数料200円)を発行することができます。

Q24 納税通知書をなくしてしまったのですが、再発行はできますか?

A24 納税通知書の再発行はできません。納税通知書に記載されている課税内容を知りたい場合は、税務課や総合支所などで住民税決定証明書(発行手数料300円)を発行することができます。なお、マイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニ等に設置されている自動交付機でも住民税決定証明書(発行手数料200円)を発行することができます。

Q25 納税通知書が2回送られてきましたがなぜですか?

A25 年度の途中で退職した場合や修正の申告などにより過年度の税額が変更になった場合に現年度分と過年度分の2通が届くことがあります。課税年度をお確かめください。
 また、同じ現年度分であっても同様に修正の申告などで税額が変更になった場合、同じ年度の新しい納税通知書が再び届きます。納税通知書の日付を確認して、新しい納税通知書と納付書を使ってください。

Q26 会社を通して税額決定通知をもらいましたが、個人あてにも納税通知書が送られてきました。なぜですか?

A26 給与以外に収入がある人で申告時に「自分で納付」を選択した場合や何も選択しなかった場合、65歳以上の人で給与収入と年金収入がある場合などは徴収方法が2種類以上になることがあり、給与から天引きする分を会社を通して特別徴収税額の決定通知書として送付し、ご自身で納めていただく分や年金から天引きする分を個人あてに納税通知書で送付しています。
 また、年度の途中で退職された場合、給与からの天引きである特別徴収で引ききれなかった残りの税額を個人で納付することになります。そのため、個人あてにも納税通知書が届きます。

 

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