医療費助成制度
市民の健康増進と福祉の向上のため、各種医療費の助成を行なっております。
※詳細はリンク先のページをご覧ください。
栃木市に在住の中学3年生までのお子さんが、健康保険が適用になる診察を受けた場合の医療費を市が助成します。 | |
栃木市に在住の妊産婦さんが、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を市が助成します。 | |
ひとり親家庭の親と子を対象に、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を市が助成します。 | |
一定の障がい等のある方が、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を市が助成します。 |
受給者証の返還
栃木市から転出された日以降は、受給資格がなくなりますので、医療機関等で受給者証を使用することはできません。速やかに受給者証を市に返還してください。
(転出日前日までの受診分は栃木市に申請することができます。転出日以降の受診につきましては、新しく転入した市町村で医療費助成の登録・申請を行ってください。)
※転出,年齢到達等により、受給資格を喪失したにもかかわらず助成を受けた場合、医療費を返還していただくことになります。