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指定障がい福祉サービス事業者等に係る指定申請、変更等に関する提出書類

印刷 大きく印刷 更新日:2025年11月1日更新
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令和7年11月1日から、書類の一部取扱いが変更になりました

  • 国の標準様式を使用します。移行期間として、令和8年3月31日受付分までは旧様式でも受付します。
  • 指定申請・指定更新申請に必要な書類を見直しました。
  • 令和8年4月1日以降に指定期間終了となる事業所に対して、個別の指定更新のご案内を省略します。各事業所において指定期間をご確認の上、提出期限までに指定更新申請書一式をご提出ください。

 

指定障がい福祉サービス事業者等の指定申請についての事前相談

指定障がい福祉サービス事業者等として指定を受けるためには、指定基準(市条例で定める人員、設備及び運営に関する基準)や関係法令等を満たす必要があります。市、厚生労働省ホームページ等で確認し、十分に理解した上で事業計画を行ってください。

※建物について
新築か既存の建物かによって、法令適合状況(用途変更の要・不要など)の確認手順が異なります。下記のフローを参照して、必要な確認を行ってください。

指定申請にあたっては、事前相談が必要です。事前相談の7日前までに下記の書類を提出ください。

※事前相談の時期、回数等について
事前相談の時期については、指定を希望する月の少なくとも3ヶ月前(就労継続支援A型の場合、6ヶ月前)までにお願いします。また、事前相談の回数については、相談の内容等により複数回行う場合がありますので、時間に余裕をもってご相談ください。
担当者が不在の場合もありますので、必ず事前に担当者と日時の調整のうえお越しください。事前に連絡が無く来られた場合は、御対応できない場合がありますので予めご了承くださいますようお願いいたします。

  • 事前相談票 [Wordファイル/22KB]
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 事前相談願(建物確認用)※建築指導課に相談し、指導を受けた内容を記載したもの
  • 使用予定の建物の図面(寸法や部屋の用途の記載があるもの)及び位置図
  • 使用予定の建物及び土地の賃貸借契約書の写し※賃貸借物件の場合のみ

 

指定障がい福祉サービス事業者等の指定申請について

指定を受ける障がい福祉サービス事業者によって、提出書類が異なりますので、下記の「事業所指定に係る提出書類一覧」をご確認ください。

 

指定障がい福祉サービス事業者等の指定更新について

栃木市から指定を受けた障害福祉サービス事業所は、6年ごとに更新手続きを行う必要があります。

指定の更新を行わずに期限を迎えると、報酬の算定ができなくなりますので、注意が必要です。

市から指定更新に関する特段のご連絡は致しません。新規指定時に送付した指令書に指定の期限が記載されていますので、内容に応じて各自手続きを行ってください。

提出締切  指定期限日の前月末まで
      
(例:12月31日に指定期限を迎える場合、11月30日までに提出。)

提出方法  郵送 または 窓口に提出

提出書類  以下のチェックリストをご確認ください。

 

指定障がい福祉サービス事業者等の指定申請書等様式

障がい福祉サービス事業等開始届等様式

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