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地域密着型サービス事業所の指定・各種届出について

印刷 大きく印刷 更新日:2022年7月8日更新
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新規指定、変更、更新、休廃止等の手続きについて

新規指定、更新に係る手続きについて

新規指定について

  • 新規に地域密着型サービス事業の開始を予定される場合は、まず事前にご相談ください。
  • 指定は毎月1日付けで行います。
  • 新規指定を希望される場合は、遅くとも事業開始予定日の属する月の前々月の15日(土日祝日などの閉庁日を除く。)までに指定申請書類等を提出してください。

(例:事業開始予定日が7月1日の場合、指定申請書類等の提出期限は5月15日です。)

※上記の日程は、指定申請書類等の最終提出期限です。

《注意》

 一部のサービス種類においては、「栃木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」における整備計画等に基づき公募を行った上で、事業者の選定を行う必要があります。

指定の更新について

  • 6年ごとに指定の更新が必要となります。
  • 更新に係る書類提出期限は、原則として指定有効期間満了日の属する月の前月の下旬です。

(例:指定有効期間満了日が4月30日の場合、更新に係る書類等の提出期限は3月下旬です。)

  • 詳細については、書類提出期限の1か月前を目安に対象事業所宛て送付する通知をご確認ください。

指定(新規指定、更新)に係る提出書類

 ※該当するサービスの「指定(更新)申請に係る提出書類一覧(チェックリスト)」を参照の上、必要書類をご提出ください。

指定(更新)申請に係る提出書類一覧(チェックリスト)
  1. 【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】提出書類一覧 [Excelファイル/34KB]
  2. 【地域密着型通所介護(療養通所介護含む)】提出書類一覧 [Excelファイル/39KB]
  3. 【(介護予防)認知症対応型通所介護】提出書類一覧 [Excelファイル/38KB]
  4. 【(介護予防)小規模多機能型居宅介護】提出書類一覧 [Excelファイル/40KB]
  5. 【(介護予防)認知症対応型共同生活介護】提出書類一覧 [Excelファイル/40KB]
  6. 【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】提出書類一覧 [Excelファイル/41KB]
  7. 【看護小規模多機能型居宅介護】提出書類一覧 [Excelファイル/40KB]
指定(更新)申請書
添付書類
サービス共通
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
地域密着型通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介護

 

変更の届出について

 事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更がある場合は、「(参考)変更届への標準添付書類一覧」を参照の上、変更日から10日以内に「変更届出書」及び添付書類を提出してください。

 ただし、以下の事項を変更する場合には、設備基準等に適合していることの確認及び図面協議等が必要となりますので、事前にご相談ください。

  • 利用者の定員数(※増やす場合のみ)
  • 事業所(施設)の所在地
  • 事業所(施設)の建物の構造、専用区画等

《様式等》

休止、廃止、再開の届出について

休止、廃止について

 指定を受けた事業を休止または廃止する場合は、休止または廃止する日の1月前までに「廃止・休止届出書」を提出してください。

※休止または廃止する可能性がある場合は、事前にご相談ください。

《様式》

再開について

 休止した事業を再開する場合は、指定基準(人員基準及び設備基準)を満たしていることを確認の上、10日以内に「再開届出書」及び「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」を提出してください。

※再開予定の場合は、あらかじめ指定基準(人員基準及び設備基準)を満たすことの確認を行うため、事前にご相談ください。

《様式》

介護報酬に関する手続きについて

※介護職員等処遇改善加算に係る届出については、介護職員等処遇改善等加算のページをご確認ください。

以下の場合は、加算等に係る届出が必要となります。

1.事業所の新規指定を受ける場合

2.既に届出を行っているが、届出の内容に変更が生じる場合

  • 加算等の要件を満たさなくなったとき(この状態で加算等の請求を行うと、不正請求となります。)
  • 新たな加算等の要件を満たしたとき      等

3.法改正等により、届出事項に追加または変更が生じる場合

届出書等の提出時期及び加算等の算定開始時期について

サービス種類により異なります。

《届出書等の提出時期及び加算等の算定の開始時期》

サービス種類 届出書等の提出時期 加算等の算定開始時期
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
毎月15日以前 翌月から算定開始
毎月16日以降 翌々月から算定開始
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

届出が受理された日が属する月の翌月から算定開始

(届出が受理された日が月の初日である場合はその月から算定開始)

※介護職員等処遇改善加算については、加算を算定する月の前々月の末日までに届け出る必要があります。

※事業所の体制について「加算等が算定されなくなる状況が生じた場合」または「加算等が算定されなくなることが明らかな場合」は、すみやかに届け出てください。この場合、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行うことはできません。

届出に係る様式について

各種加算の算定に必要となる添付書類とあわせて、以下の書類を提出してください。

    ※加算に変更はないが、介護報酬改定に伴い届出が必要な場合の記入例です。赤字を参考にしてください。

業務管理体制の整備に関する届出について

 平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

届出先について

 各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。

《届出先一覧》
区分 届出先
1. 事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
2. 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域 に所在する事業者 事業者の主たる事業所が所在する都道府県知事
3. 全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 都道府県知事
4. 全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 指定都市の長
5. 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、その全ての指定事業所が同一市町村内に所在する事業者 市町村長

事業者(法人)単位での届出になります。(事業所単位ではありませんのでご注意ください。)

※届出先の区分が「5」に該当し、全ての指定事業所が栃木市内にある場合は、栃木市長が届出先となります。

※届出先が栃木市長以外の場合は、各届出先の行政機関にお問い合わせください。

届出が必要となる事由及び届出様式について

以下の場合には届出書を提出してください。

1. 新規に届け出る場合

様式:業務管理体制の整備・区分変更に係る届出書(別記様式第1号) [Wordファイル/18KB]

※全ての事業者(法人)は届け出る必要があります。

2. 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合

様式:業務管理体制の整備・区分変更に係る届出書(別記様式第1号) [Wordファイル/18KB]

※変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。

3. 届出事項に変更があった場合

様式:業務管理体制の届出事項の変更に係る届出書(別記様式第2号) [Wordファイル/16KB]

※ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する事業管理体制が変更されない場合
  • 業務が法令に適合することを確保するための規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合    

 

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