浄化槽は、台所やお風呂などの生活排水と、し尿をあわせて処理することのできる個別設置型の水処理施設で「合併処理浄化槽」とも呼ばれています。
栃木市では、市街化区域を中心に公共下水道の整備を進めていますが、下水道整備が当分の間見込まれない下水道事業計画区域及び農業集落排水処理区域外は、浄化槽の設置を推進しています。
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日常の適切な使用及び管理が十分でないと、浄化槽が正しく機能しません。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
し尿のみを処理する単独処理浄化槽は、水環境悪化の原因のひとつとなっており、浄化槽法では、単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換する努力義務を定めています。
平成28年より、転換する際の単独処理浄化槽の撤去費の一部を助成する制度を開始しました。(※建替え等に伴う転換の場合は除きます)
家庭用の浄化槽の設置には、補助制度があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
なお、設置する浄化槽の人槽は、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)」に基づきますが、同基準のただし書きにより「建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から明らかに実情に添わないと考えられる場合は、この資料などを基にしてこの算定人員を増減することができる」とされています。
詳しくはお問い合わせください。
浄化槽には、関係法令等によって届出・報告の提出が求められていますので、忘れずにお願いします。
家屋を新築するとき、浄化槽を入れ替えるときなど、新たに設置する浄化槽について必要となる届出・報告は以下のとおりです。
様式名 |
提出先 |
提出事由 |
部数 |
添付書類 |
---|---|---|---|---|
浄化槽仕様書 | 特定行政庁 (栃木市建築課) または民間審査機関 |
建築基準法に基づいて、建築確認申請または計画通知を行う場合で浄化槽を設置するとき |
4部 |
※工場生産品の浄化槽の場合
|
浄化槽設置届出書 | 下水道建設課 管理係 | 浄化槽法に基づいて、浄化槽を新たに設置するとき |
4部 |
(※浄化槽仕様書と同じ) |
浄化槽工事完了報告書 |
「(一社)栃木県浄化槽協会」 |
浄化槽の設置工事が完了したとき |
3部 |
- |
浄化槽使用開始報告書 | 「(一社)栃木県浄化槽協会」 を経由して下水道建設課 管理係 |
設置した浄化槽の使用を開始したとき |
4部 |
|
上記の様式については、栃木県の指定検査機関である「(一社)栃木県浄化槽協会」にお問い合わせください。
(一社)栃木県浄化槽協会<外部リンク>Tel 028-633-1650
下水道に接続して使用を止めるとき、家屋の売買によって使用者が変更になったときなど、現在使用している浄化槽について必要となる届出・報告は以下のとおりです。
様式名 |
提出先 |
提出事由 |
部数 |
添付書類 |
---|---|---|---|---|
浄化槽使用廃止届出書 |
下水道建設課 管理係 |
浄化槽から下水道・農業集落排水へ切り替え、新しい浄化槽の設置、家屋の撤去などにより使用していた浄化槽を廃止したとき |
3部 |
- |
浄化槽使用休止届出書 |
下水道建設課 管理係 |
浄化槽の使用を一時的に止めたとき |
3部 |
清掃の記録 ※使用休止のための清掃を行うことが必要です。 |
浄化槽使用再開届出書 |
下水道建設課 管理係 |
休止した浄化槽の使用を再開するとき |
3部 |
保守点検記録 ※再開に当たっては保守点検を実施することが望ましいことから添付をお願いします。 |
浄化槽管理者変更報告書 |
下水道建設課 管理係 |
浄化槽が設置された家屋の売買や賃貸などで浄化槽の管理者が変わったとき |
3部 |
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技術管理者変更報告書 |
下水道建設課 管理係 |
501人以上の浄化槽において設置している浄化槽技術管理者が変わったとき |
3部 |
技術管理者の資格を証明する書類 |
クリックするとダウンロードできます。