公共下水道が整備された地域では、下水道法において、単独処理浄化槽や合併処理浄化槽をご使用されている方については遅滞なく(1年程度を目途)、くみ取り便所をご使用されている方は3年以内に水洗便所に改造して、公共下水道へ接続することになっています。(農業集落排水もこれに準じます)
※特別な事情がある場合はこの限りではありません。
公共下水道や農業集落排水へ接続すると
公共下水道や農業集落排水の役割、効果をご理解いただき、ご利用できる地域の方々につきましては、早期の接続をお願いいたします。
公共下水道や農業集落排水を接続するときは必ず排水設備指定工事店へご依頼ください。また、排水設備の工事費について、融資あっせん制度もございます。
なお、お問い合わせは栃木市下水道建設課までお願いいたします。
公共下水道や農業集落排水の整備計画のない地域については、合併処理浄化槽を使用しましょう。
※現在、単独処理浄化槽は、し尿のみを処理し、生活雑排水(台所やお風呂の排水など)が処理できないため「みなし浄化槽」とされ、合併処理浄化槽へ転換するよう努めることになっています。 ※合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の違いについて
合併処理浄化槽を設置し、適正な維持管理を実施することで、
公共下水道や農業集落排水の整備計画の無い地域の方で、現在、汲み取り便所や単独処理浄化槽をお使いの方は、積極的に合併処理浄化槽に転換していきましょう。
合併処理浄化槽の設置に対して、補助金交付制度があります。また、維持管理の方法について、様々な取り決めがあります。