療育手帳
知的障がい者の自立や更生のためのサービスを受けやすくするための手帳です。
対象者
知的機能の障がいがおおむね18歳までにあらわれ、児童相談所(または知的障がい者更生相談所)において知的障がいと判定された方。
申請
以下の必要なものをお持ちになり、障がい福祉係(0282-21-2203)へおこしください。
1.初めて手帳の交付を受けるまたは他県より転入された場合
聞き取りの調査がございますので、予めご連絡(0282-21-2203)をいただき予約をお願いいたします。
日程を調整後、以下のものをご用意いただき障がい福祉課(本庁舎2F 2A-6)までお越しください。
・写真1枚(たて4cm、よこ3cm)
・母子手帳、学校の成績表、お薬手帳、医療機関等での資料など
・(転入の場合のみ)他県で交付された療育手帳
2.手帳を紛失または破損した場合
- 紛失の場合
写真1枚(たて4cm、よこ3cm) - 破損の場合
写真1枚(たて4cm、よこ3cm)
破損した手帳
3.住所、氏名が変わった場合
手帳をお持ちになり、変更届を提出してください。
4.市外へ転出する場合
転出先の市町村へ手帳をお持ちになり届け出てください。
5.手帳の返還
- 障がいの認められない状態になった場合
- 死亡した場合
窓口に手帳をお持ちください。
申請の際の注意
新規申請から交付までの期間は約2~3月です。
利用できるサービス
手帳の等級によって、以下のサービスが受けられます。