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療育手帳

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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 知的障がい者の自立や更生のためのサービスを受けやすくするための手帳です。

対象者

 知的機能の障がいがおおむね18歳までにあらわれ、児童相談所(または知的障がい者更生相談所)において知的障がいと判定された方。

申請

 以下の必要なものをお持ちになり、障がい福祉係(0282-21-2203)へおこしください。

1.初めて手帳の交付を受けるまたは他県より転入された場合

 聞き取りの調査がございますので、予めご連絡(0282-21-2203)をいただき予約をお願いいたします。 

 日程を調整後、以下のものをご用意いただき障がい福祉課(本庁舎2F 2A-6)までお越しください。

 ・写真1枚(たて4cm、よこ3cm)

 ・母子手帳、学校の成績表、お薬手帳、医療機関等での資料など

 ・(転入の場合のみ)他県で交付された療育手帳

2.手帳を紛失または破損した場合

  • 紛失の場合
    写真1枚(たて4cm、よこ3cm)
  • 破損の場合
    写真1枚(たて4cm、よこ3cm)
    破損した手帳

3.住所、氏名が変わった場合

 手帳をお持ちになり、変更届を提出してください。

4.市外へ転出する場合

 転出先の市町村へ手帳をお持ちになり届け出てください。

5.手帳の返還

  • 障がいの認められない状態になった場合
  • 死亡した場合

 窓口に手帳をお持ちください。

申請の際の注意

 新規申請から交付までの期間は約2~3月です。

利用できるサービス

 手帳の等級によって、以下のサービスが受けられます。

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