地区計画に関する届出
良好な市街地の環境を形成・保全するためには、用途地域や建築基準法で定められているルールだけでは対応できない場合があります。地区計画は、地区の特性に応じたきめの細かいまちづくりのルールを定め、計画的により良いまちへと誘導していく制度です。
栃木市では、下記の24地区において地区計画を定めております。
地区計画が定められると、地区内で建物や工作物を建てたり、土地の区画を変更したりする際に、行為の30日前までに栃木市に届出をする必要があります。
届出書類
- 地区計画の区域における行為の届出書
- 付近見取図(位置図)(1/2,500程度)
- 配置図(1/100程度)
- 平面図
- 立面図
- 求積図(敷地及び建物)
- 委任状
- その他
届出書様式
地区計画の区域内における行為の届出書 [Wordファイル/54KB]
変更届出書様式
地区計画の区域内における行為の変更届出書 [Wordファイル/30KB]
取下げ届出書様式
地区計画の区域内における行為の取下げ届出書 [Wordファイル/15KB]
提出部数
1部 (控えが必要な場合は2部提出してください。)
届出の時期
行為着手の30日前までに都市計画課へ提出してください。