歴史的風致形成建造物について
市では、平成20年(2008年)に施行された「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(通称:歴史まちづくり法)」に基づき、「栃木市歴史的風致維持向上計画」を作成し、平成31年(2019年)3月26日に主務大臣(文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)から認定を受けました。
「栃木市歴史的風致維持向上計画」では、特に代表的な栃木の山車祭りが行われる区域であり、商家町時代の敷地割りや歴史的建造物がよく残っている区域を「旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域」として、また、かつての下野国の式内社であった村檜神社を中心とする区域を「村檜神社区域」として重点区域と定め、重点区域内の歴史的風致の維持及び向上のために必要かつ重要と認められる建造物を「歴史的風致形成建造物」に指定し、保全を図る取組みを積極的に行っています。
「栃木市歴史的風致維持向上計画」では、特に代表的な栃木の山車祭りが行われる区域であり、商家町時代の敷地割りや歴史的建造物がよく残っている区域を「旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域」として、また、かつての下野国の式内社であった村檜神社を中心とする区域を「村檜神社区域」として重点区域と定め、重点区域内の歴史的風致の維持及び向上のために必要かつ重要と認められる建造物を「歴史的風致形成建造物」に指定し、保全を図る取組みを積極的に行っています。
歴史的風致形成建造物の指定
栃木市の歴史的風致を形成する重要な構成要素である歴史的建造物のうち、「栃木市歴史的風致維持向上計画」に定める重点区域における歴史的風致の維持向上のために必要かつ重要と認められる建造物を「歴史的風致形成建造物」として指定します。
指定の基準
歴史的風致形成建造物の指定にあたっては、次の条件を満たす必要があります。
・概ね築50年を経過しているもの
・所有者又は管理者等により、今後当該建造物の適切な維持管理が見込まれ、かつ歴史的風致の維持向上に資するための一般公開等の諸活動が継続的に行われる見込みがあること
・所有者(所有者が2人以上いる場合は、その全員)の同意が得られるもの
・概ね築50年を経過しているもの
・所有者又は管理者等により、今後当該建造物の適切な維持管理が見込まれ、かつ歴史的風致の維持向上に資するための一般公開等の諸活動が継続的に行われる見込みがあること
・所有者(所有者が2人以上いる場合は、その全員)の同意が得られるもの
指定の対象の要件
歴史的風致形成建造物の指定の対象は、次のいずれかに該当する建造物とします。
(1)文化財保護法に基づく登録有形文化財
(2)栃木県文化財保護条例に基づく指定文化財
(3)栃木市文化財保護条例に基づく指定文化財
(4)景観法に基づく景観重要建造物
(5)その他、栃木市の歴史的風致の維持向上に寄与する建造物で、市長が必要と認めたもの
※指定する際には、栃木市長が建造物の所有者、教育委員会、及び第三者機関(栃木市歴史的風致維持向上協議会)の意見を聴取します。
※指定された場合、市がこれを表示する標識を設置させていただきます。
(1)文化財保護法に基づく登録有形文化財
(2)栃木県文化財保護条例に基づく指定文化財
(3)栃木市文化財保護条例に基づく指定文化財
(4)景観法に基づく景観重要建造物
(5)その他、栃木市の歴史的風致の維持向上に寄与する建造物で、市長が必要と認めたもの
※指定する際には、栃木市長が建造物の所有者、教育委員会、及び第三者機関(栃木市歴史的風致維持向上協議会)の意見を聴取します。
※指定された場合、市がこれを表示する標識を設置させていただきます。
指定の期間
「栃木市歴史的風致維持向上計画」の計画期間内(平成31年度(2019年度)~令和10年度(2028年度))
歴史的風致形成建造物の支援
1.歴史的風致形成建造物の保全に対する補助支援
2.相続税算定における評価額の控除による支援
相続税の算定の際に、家屋及びその敷地において30%控除を受けることができます。
歴史的風致形成建造物の義務等
1.所有者等の管理義務
所有者及び管理者は、歴史的風致形成建造物の保全に支障を来さないよう、適切に管理する義務が生じます。
2.歴史的風致形成建造物の維持、保全、継承に伴う制約
・増築、改築、移転又は除却を行う場合には、着手する日の30日前までに届出が必要になります。市長は、歴史的風致形成建造物の保全に支障を来すものであると認めた場合には、設計の変更等の措置を講ずべきことを勧告することができます。
・指定を受けた建造物が(1)国指定文化財及び重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物に指定された場合、(2)滅失、毀損その他の事由により指定の理由が消滅した場合、(3)公益上の理由等特別な理由がある場合については、指定を解除します。
・歴史的風致形成建造物の所有者が変わった時には、新しい所有者は、市長に届出が必要です。
・指定を受けた建造物が(1)国指定文化財及び重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物に指定された場合、(2)滅失、毀損その他の事由により指定の理由が消滅した場合、(3)公益上の理由等特別な理由がある場合については、指定を解除します。
・歴史的風致形成建造物の所有者が変わった時には、新しい所有者は、市長に届出が必要です。
歴史的風致形成建造物の指定一覧(令和4年7月現在)
指定の候補
栃木市が選定する方法以外に、建造物の所有者からの提案も可能です。
※歴史的風致形成建造物指定候補一覧は以下のリンクからご覧いただけます。(第7章歴史的風致形成建造物の指定の方針)
※歴史的風致形成建造物指定候補一覧は以下のリンクからご覧いただけます。(第7章歴史的風致形成建造物の指定の方針)