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NPO法人 所轄庁への各種申請・届出

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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設立認証に係る必要な書類

 法人を設立しようとする者(設立者)は、設立趣旨書、定款案を作成して、法人設立の趣旨に賛同する人(社員になる意思のある者)を募り、法人設立総会を開催します。
 総会において、法人設立についての意思決定を行い、その会議の議事録を作成します。この議事録の謄本や設立趣旨書、定款など設立申請に必要な書類をそろえて所轄庁(栃木市)に提出します。

法人設立認証を申請する場合に必要な書類は、次のとおりです。

提出書類

部数

1.設立認証申請書(別記様式第1号)

1部

2.定款

2部

3.役員名簿
(役員の氏名及び住所または居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名 簿)

2部

4.誓約及び就任承諾書の謄本
(各役員が法第20条(役員の欠格事由)に該当しないこと及び第21条(役員の親族等の排除)に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本)
※原本をコピーしたもの

1部

5.各役員の住所または居所を証する書面 住民票の写し等(個人番号のないもの)

1部

6.社員のうち10人以上の者の名簿
(社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所または居所を記載した書面)

1部

7.確認書
(法第2条第2項第2号(宗教活動・政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的としないこと)及び第12条第1項第3号(暴力団でないこと)に該当することを確認したことを示す書面)

1部

8.設立趣旨書

2部

9.設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
※原本をコピーしたもの

1部

10.設立の当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2か年分)

各2部

11.設立の当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2か年分)

各2部

※住民票の写しとは、市町村の窓口等で交付された書類そのもの(原本)であり、交付された書類をコピーしたものではありません
  
 設立を認証された団体は、認証書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局)において設立の登記をし、所轄庁(栃木市)に設立登記完了を届け出ます。
設立登記完了の届出の際に提出する書類は、次のとおりです。

提出書類

部数

1.設立登記完了届出書(別記様式第3号)

1部

2.登記事項証明書(原本及び写し1部)

2部

3.財産目録

2部

定款変更に係る必要な書類

 定款を変更しようとする場合には、まず、社員総会の議決を経なければなりません。 

 定款を変更する内容によって、所轄庁の認証を受けなければならない場合(定款変更認証申請)と変更後に所轄庁に届け出る場合(定款変更届)があります。
 定款変更認証をする際に必要な書類は、次のとおりです。
「(1)所轄庁の変更を伴わない場合」「(2)所轄庁の変更を伴う場合」で、提出書類や認証の手続きが異なりますのでご注意ください。
(1)所轄庁の変更を伴わない場合

提出書類

部数

1.定款変更認証申請書(別記様式第5号)

1部

2.定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本

※原本をコピーしたもの

1部

3.変更後の定款

2部

4.定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

各2部

5.定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書

各2部

※4・5は、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業、その他の事業の追加・修正を伴う場合に限り提出します。
(2)所轄庁の変更を伴う場合(主たる事務所を県外に移す場合)

提出書類

部数

1.定款変更認証申請書(別記様式第5号)

1部

2.定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本

※原本をコピーしたもの

1部

3.変更後の定款

2部

4.役員名簿(役員の氏名及び居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)

2部

5.確認書
(法第2条第2項第2号(宗教活動・政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的としないこと)及び第12条第1項第3号(暴力団でないこと)に該当することを確認したことを示す書面)

1部

6.前事業年度の事業報告書

1部

7.活動計算書

1部

8.貸借対照表

1部

9.財産目録

1部

10.年間役員名簿

1部

11.前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿

1部

12.定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

各2部

13.定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書

各2部

※6~10は、設立当初の事業年度が終了せず、事業報告書等が作成されていない場合は、設立の時の事業計画書、活動予算書、財産目録を提出します。
※12・13は、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業、その他の事業の追加・修正を伴う場合に限り提出します。
定款変更届に係る提出書類は、次のとおりです。
所轄庁の認証が不要な事項について定款変更を行った場合は、その旨を栃木市に届け出ます。

提出書類

部数

1.定款変更届出書(別記様式第6号)

1部

2.定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本
※原本をコピーしたもの

1部

3.変更後の定款

2部


 所轄庁の認証を受けた定款変更及び届出による定款変更の両方において、定款変更により登記事項に変更が生じた場合は、2週間以内に、主たる事務所を所轄する登記所(法務局)において、変更の登記をしなければなりません。また、登記事項のうち名称または事務所の所在場所に変更が生じたときは、その他の事務所(従たる事務所)を所轄する登記所においても、3週間以内に変更の登記をする必要があります。
 定款の登記完了後、栃木市に登記完了を届け出ます。

定款変更の登記完了の届出に係る提出書類は、次のとおりです。

提出書類

部数

1.定款変更登記完了提出書(別記様式第7号)

1部

2.登記事項証明書(原本及び写し1部)

2部

役員変更等に係る必要な書類

役員変更等の届出に係る提出書類は、次のとおりです。

提出書類

部数

1.役員の変更等届出書(別記様式第4号)

1部

2.変更後の役員名簿

2部

3.住所または居所を証する書面(新任の役員の場合)
 住民票の写し等 (個人番号のないもの)

1部

4.誓約及び就任承諾書の謄本(新任の役員の場合)
(各役員が法第20条(役員の欠格事由)に該当しないこと及び第21条(役員の親族等の排除)に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本)
※原本をコピーしたもの

1部

※理事だった者が監事に就任した場合、監事としては新任ということになるため、3及び4の書類も提出する必要があります。監事だった者が理事に就任した場合も同様です。
※役員変更により、代表権を有する者の氏名や住所または居所に関する事項に変更が生じたときは、2週間以内に主たる事務所の所在地での登記が必要です。
※役員の任期満了により、代表権を有する者が再任された場合も登記が必要です。

事業報告に係る提出書類

 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成し、その年の翌々年の末日までの間(3年間)すべての事務所に備え置き、社員その他の利害関係人からの閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除きこれを閲覧させなければなりません。
 また、毎事業年度終了後3か月以内に、前事業年度の事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。(別記様式第8号)
 なお、事業報告書等について、3年以上にわたって提出が行われないときは、所轄庁は設立の認証を取り消すことができます。
事業報告に係る提出書類は、次のとおりです。

提出書類

部数
1.事業報告書等提出書(別記様式第8号)

1部

2.事業報告書

2部

3.活動計算書

2部

4.貸借対照表

2部

5.財産目録

2部

6.年間役員名簿
(前事業年度において役員であった者の氏名及び住所または居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)

2部

7.社員のうち10人以上の者の名簿(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所または居所を記載した書面

2部

合併認証、解散の認定申請・届出に係る提出書類

 特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができます。
 合併しようとする場合は、まず合併について社員総会で社員総数の4分の3以上の多数でもって議決されることが必要です。
 合併の議決がなされたら、必要書類を所轄庁へ提出し、その認証を受けなければなりません。

法人の合併認証を申請する際に提出する書類は、次のとおりです。

提出書類

部数

1.合併認証申請書(別記様式第15号)

1部

2.合併の議決をした社員総会の議事録の謄本

1部

3.定款

2部

4.役員名簿
(役員の氏名及び住所または居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)

2部

5.誓約及び就任承諾書の謄本
(各役員が法第20条(役員の欠格事由)に該当しないこと及び第21条(役員の親族等の排除)に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本)

1部

6.各役員の住所または居所を証する書面 住民票の写し等

1部

7.社員のうち10人以上の者の名簿
 (社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所または居所を記載した書面)

1部

8.確認書
(法第2条第2項第2号(宗教活動・政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的としないこと)及び第12条第1項第3号(暴力団でないこと)に該当することを確認したことを示す書面)

1部

9.合併趣旨書

2部

10.合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2か年分)

各2部

11.合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2か年分)

各2部


 特定非営利活動法人は、合併の認証書が到達した日から2週間以内に合併するそれぞれの特定非営利活動法人の貸借対照表及び財産目録を作成し、その事務所に備え置きます。
 2カ月以上の異議申し立て期間を設定して、債権者に対し異議申し立ての公告を行わなくてはなりません。なお、判明している債権者には個別に催告しなければなりません。
 合併に異議を申し立てた債権者に対しては、合併によりその債権者を害する恐れがあるときは、債務の弁済、担保の提供または財産の信託を行います。
 合併を認証された法人は、合併に必要な手続きの終了日から主たる事務所の所在地を所轄する登記所(法務局)において2週間以内に、合併により消滅する法人については解散の登記、合併後存続する法人については変更の登記、合併により設立する法人については設立の登記をしなければなりません。
 その他の事務所の所在地を所轄する登記所(法務局)においても3週間以内に、同様の登記が必要です。
 登記をした法人は、遅滞なく登記が完了したことについて所轄庁へ届け出ます。

合併の登記完了の届出に必要な書類は、次のとおりです。

提出書類

部数

 1.合併登記完了届出書(別記様式第16号)

1部

 2.登記事項証明書(原本及び写し1部)

2部

 3.財産目録

2部

  1.  特定非営利活動法人は、次の事由によって解散します。
  2.  社員総会の決議
  3.  定款で定めた解散事由の発生
  4.  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  5.  社員の欠亡
  6.  合併
  7.  破産
  8.  法第43条に規定する設立認証の取消し

 解散総会においては、次の事項を議決する必要があります。

  1.  解散することの意思決定
  2.  定款において残余財産の帰属先を総会において議決することとなっている場合は、残余財産の帰属先
     (定款に明記してある場合は不要)
  3.  清算人の選任

 特定非営利活動法人は、解散事由のうち「3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」による解散の認定を受けようとするときは、所轄庁へ必要書類を提出し、解散の認定を受けなければなりません。(別記様式第10号)それ以外の解散事由により解散する場合は、解散届出書を所轄庁へ提出します。

解散認定申請に必要な書類は、次のとおりです。

提出書類

部数

1.解散認定申請書(別記様式第10号)
※解散理由が「事業の成功の不能による」場合にのみ、申請します。

1部

2.事業の成功の不能を証する書面
(社員総会の議事録の謄本や理事会の理事録の謄本など)

1部

解散届出に必要な書類は、次のとおりです。

提出書類

部数

1.解散届出書(別記様式第11号) 1部
2.解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部

 法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、理事が清算人になります。
 ただし、定款に定めがあるとき、または社員総会において他の人を選任したときは、その定めまたは選任による者が清算人となります。
 解散時に就任した精算人が交代または新たに就任した場合には、就任後、この精算人の登記をして所轄庁に届け出なければなりません。
 清算人は、現務の結了、債権の取立及び債務の弁済及び残余財産の引渡を行うために必要な一切の行為をすることができます。
 清算人は、その就任の日から2か月以内に少なくとも1回は官報に公告して、債権者に対し2か月以上の一定期間内に債権請求の申出をすべき旨を催告する必要があります。ただし、その公告には、債権者が期間内に申し出ないときは、その債権は清算から除斥される旨を付記しなければなりません。なお、精算人が把握している債権者には、個別にその申出を催告する必要があります。
 清算中の法人が破産したときは、精算人は、直ちに破産手続き開始の申立を裁判所にしてその旨を公告する必要があります。
 清算が結了したときは、精算人は清算結了の登記をし所轄庁に届出ます。

清算人就任の届出(解散時に就任した清算人が交代した場合)に必要な書類は、次のとおりです。

提出書類

部数

1.清算人就任届出書(別記様式第12号)

1部

2.清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書(原本)

1部

清算結了の届出に必要な書類は、次のとおりです。

提出書類

部数

1.清算結了届出書(別記様式第14号)

1部

2.清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書(原本)

1部

 解散した法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、所轄庁に対して「清算結了届出書」を提出した時において、定款で定める帰属先に帰属します。
 定款に残余財産の帰属先に関する規定がない場合には、精算人は所轄庁に申請し、認証を得て、その財産を国または地方公共団体に譲渡することができます。(別記様式第13号)
残余財産の譲渡の承認に必要な書類

提出書類

部数

1.残余財産譲渡認証申請書(別記様式第13号)

1部

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