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「栃木市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定しました

印刷 大きく印刷 更新日:2023年9月26日更新
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条例制定の背景

 これまでの個人情報保護制度は、各地方公共団体がそれぞれ条例で定めていたため、その運用に違いがありましたが、社会全体のデジタル化の進展を受け、個人情報保護制度の統合を図るため、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、「個人情報の保護に関する法律」が改正されました。これにより、地方公共団体も国の「個人情報の保護に関する法律」が直接適用されることとなり、個人情報保護制度が統合されることとなりました。
 しかし、地方議会は、国会や裁判所が「個人情報の保護に関する法律」の適用対象から除かれていることから、同様に適用対象から除かれることとなり、地方議会における個人情報保護制度はその自律的な対応に委ねられることとなりました。
 このような背景から、栃木市議会では「個人情報の保護に関する法律」に沿った個人情報の取扱いに関する規律を定めるため、「栃木市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定することとし、令和5年第1回市議会定例会において、議員提案により提出され、全会一致で可決されました。

条例のポイント

  • 議会の責務として、議会が保有する個人情報の取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることを定めています。
  • 議会が保有する個人情報の取扱いについて必要な事項について定めています。(保有の制限、利用目的の明示、利用及び提供の制限など)
  • 議会が保有する個人情報ファイル(個人情報のデータベース)について、記録されている人数が1,000人以上の場合は、原則として個人情報ファイル簿(個人情報ファイルに記録されている項目等を記載したもの)を作成し、公表しなければならないことを定めています。
  • 議会の保有する自分の個人情報について、開示、訂正、利用停止を請求することができることを定めています。
  • 議会事務局の職員等が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき等の罰則を定めています。

条例の内容

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