本市議会では、平成23年3月に議会運営の基本となる「栃木市議会基本条例(以下「基本条例」という。)」を制定し、議会や議員の権能、役割等を定めました。基本条例第18条には、議員の政治倫理に関し、その行動規範等について規定するとともに、議員に関する政治倫理は別に条例で定めることとしました。このことから、議員にする政治倫理条例を制定するため、平成23年8月に11名の議員で構成する政治倫理条例検討委員会(以下「委員会」という。)を設置しました。
委員会での協議に際しては、先進自治体の条例や地方自治法をはじめとする法制度等に関して、議論を重ねるとともに、各委員の各地域における政治活動の実情などについても調査、検討しました。約2年5カ月の間に、延べ20回の委員会を開催し、多くの市民の傍聴のもと、条文ごとに検討を進めました。また、委員会での検討のほか、議員全員協議会や市長との協議をそれぞれ2回ずつ経て、平成25年12月議会に議員案として提案し、全会一致で可決の上、本年4月1から施行しました。
市議会議員は、市民全体の奉仕者として、政治倫理の確立に努めることにより、市民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な市政の発展に貢献することを本条例制定の目的として規定しました。
議員が守るべき政治倫理に関する基準を次のとおり規定しました。
市民は、議員が政治倫理基準に違反する事実があると認めるときは、議長に審査を請求することができることを規定しました。この場合、選挙人名簿登録者数の200分の1以上の連署のほか、必要な書類等を提出していただくこととしました。
本条例の将来的な実効性を担保するため、社会的倫理観の変化等により、条例改正の必要が生じたときは、速やかに改正手続きを講ずることを規定しました。
議員個人の祝電・弔電については公職選挙法の規制対象ではありませんが、本市議会では政治倫理上の観点及び公正な議員活動を推進するため、原則として行わない旨を申し合わせています。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。