個人情報保護制度は、「栃木市議会の個人情報の保護に関する条例」に基づき、議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
⇒「栃木市議会の個人情報の保護に関する条例」制定の背景等についてはこちら
※請求の対象となる個人情報は、原則として請求者本人の個人情報のみです。
開示請求書に必要な事項を記載して、本人確認書類等の必要な書類を添えて議会事務局に提出してください。(郵送可)
<本人確認書類>
本人確認書類のほか、戸籍謄本、登記事項証明書などの資格を証明する書類を添付してください。(コピー不可、請求日前30日以内に作成されたもの)
本人確認書類のほか、委任状などの資格を証明する書類を添付してください。(コピー不可、請求日前30日以内に作成されたもの)
開示決定後、開示を受けた日から90日以内に訂正請求書に必要な事項を記載して、本人確認書類等の必要な書類を添えて議会事務局に提出してください。(郵送可)
※必要書類等は開示請求の場合と同じです。
開示決定後、開示を受けた日から90日以内に利用停止請求書に必要な事項を記載して、本人確認書類等の必要な書類を添えて議会事務局に提出してください。(郵送可)
※必要書類等は開示請求の場合と同じです。
開示等の決定は、原則として30日以内に行われ、通知されます。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に開示決定等を行うことができないなどの場合は、期限を延長することがあります。
開示請求の手数料は無料ですが、写しを請求する場合は実費を負担していただきます。
開示請求等について、すでに別の法令などで請求者、手続き、手数料などが定められているものについては、それぞれの制度によって対応します。
開示請求等に対する議長の決定に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、議長に対して審査請求をすることができます。審査請求を受けた議長は、原則として学識経験者等で構成する栃木市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、決定等が正しかったかどうかを検討します。審査請求に理由があると認めたときは、その決定を取り消すか、変更します。なお、審査請求に費用はかかりません。
現在、公開の対象となる個人情報ファイル簿はありません。
開示請求件数 | 開示等の決定状況(単位:件) | |||
開示 | 部分開示 | 非開示 | ||
令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |