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請願・陳情の方法

印刷 大きく印刷 更新日:2025年4月24日更新
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請願・陳情とは

 市民の皆さんが、市議会に対して、政治や行政に関する意見や要望を述べる行為です。
 市議会議員の紹介があるものは請願として、ないものは陳情として受け付けます。

請願・陳情書を出すポイント

  • 請願(陳情)の受付時期により、提出を諮る本会議が異なりますので、請願(陳情)の提出を検討される場合は事前に議会事務局あてご確認ください。
  • 現時点ではメール等のオンラインによる請願(陳情)の受付は行っておりません。
  • 日本語で記載してください。
  • あて先は議長あてとしてください。
  • 請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願(陳情)者の住所を記載し、署名または記名押印してください。
    (署名または記名押印については、自署でない場合は必ず押印が必要となりますので、ご注意ください。)
  • 要旨は簡潔明瞭にまとめ、要旨で場所を特定している場合は地図や略図を添付してください。
  • 請願の場合、本市議会議員1人以上を紹介者とする必要があります。

    請願書の様式 [PDFファイル/41KB]

請願の取扱い

  1. 各会派代表者会議で協議し、本会議審査となれば議会運営委員会に諮る
  2. 議会運営委員会で本会議提出となれば、議長は請願・陳情文書表を作成し、本会議で議員に配布するとともに所管の委員会へ付託
  3. 委員会で審査
  4. 審査結果を本会議で報告、採決
  5. 採択したもので市長等へ送付しなければならないものはこれを送付
    その処理の経過及び結果の報告を提出者に通知

陳情の取扱い

  • 議会運営委員会において本会議で取り扱うことが決定した陳情は、請願と同様の取扱いとなります。
  • 議長の判断または議会運営委員会での協議により「議長預かり」となった陳情は、本会議では取り扱いません。

【議長預かりとなる陳情例】

  1. 市の一般事務に該当しないもの
  2. 願意の実現性に乏しいもの
  3. 議会の関与が適当でないもの
  4. 郵送されたもの
  5. 既に同趣旨の陳情が提出され、結果(採択・不採択等)が出ているもの
  6. 各会派代表者会議で議会の審査にそぐわないと決定したもの 

請願(陳情)の個人情報の取扱い

 提出された請願(陳情)は、提出者の住所及び氏名を含め、公文書として、情報公開の対象となります。記載された個人情報の取扱いは下記のとおりです。

  1. 請願・陳情者の住所及び氏名は、文書表(請願・陳情の内容を転記したもの)に記載し、請願(陳情)の写しと併せて議会の会議で配付します。
  2. 議会の会議は原則公開での実施となりますので、会議内で発言された会議の内容については、傍聴人に公開されるほか、会議録に掲載されます。
  3. インターネット等で公開される請願(陳情)の会議結果に団体名および代表者の氏名(個人の場合は個人名)が記載されます。

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