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議会基本条例の概要

印刷 大きく印刷 更新日:2021年8月30日更新
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議会基本条例制定の背景

 地方分権一括法の施行により、地方分権が進み、地方自治体の権限が大きくなってきたことなどにより、これまで以上に監視、調査、政策立案等の機能を強化することが議会に求められてきました。
 このようなことから栃木市議会では、議会の果たすべき役割などを明らかにし、市民との情報の共有化を図り、市民意思を市政に反映させるため、議会基本条例を制定いたしました。

制定までの経緯

 旧栃木市議会において、平成19年11月に議員提案条例検討委員会を組織し、議会基本条例の骨子をまとめ、その後平成20年5月に議会基本条例検討委員会を設置し検討を重ね、平成21年3月定例会において、全会一致で条例を可決しましたが、平成22年3月29日の1市3町での合併により、旧栃木市議会基本条例は失効いたしました。
 合併後の平成22年7月に、新生栃木市議会において、再度議会基本条例を制定するため、議会基本条例検討委員会を立ち上げ、素案の検討、全員協議会での協議、執行部との打合せ等を経て条例案を作成し、市民に対する条例案の説明会を開催いたしました。
 市民説明会での意見等を参考に、委員会で再検討し条例案をまとめ、平成23年3月定例会最終日の3月24日に、委員会のメンバーにより議会基本条例を提案し、全会一致で可決、平成23年4月1日に施行されました。

栃木市議会基本条例のポイント

  1. 議員相互の自由な討議を重んじる。 (第2条)
  2. 自由闊達な討議をとおして市政の論点、争点を明らかにし、市民に対し、積極的に情報発信を行う。(第4条)
  3. 本会議を始めすべての会議を原則公開とする。 (第6条)
  4. 年1回以上議会報告会を開催し、市民との意見交換を行う。 (第8条)
  5. 議員の質問に対する市長等の反問権の付与 (第9条)
  6. 議員定数の改正は、市政の課題及び将来展望、市民の多様な意見の反映等の視点を考慮し、市民を含む第三者機関による議員活動の客観的な評価等を参考にする。 (第16条)
  7. 議員報酬の改正は、市政の現状及び将来展望を十分に考慮し、市民を含む第三者機関による議員活動の
    客観的な評価等を参考にする。(第17条)
  8. 議員に関する政治倫理は別に条例で定める。(第18条)
  9. この条例の目的が達成されているかどうかを、議会運営委員会において検証する。(第21条)

    栃木市議会基本条例[PDFファイル/164KB]

議会基本条例の検証

  議会運営委員会では、本条例の目的が達成されているか検証を行いました。

  検証結果

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