栃木市議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました
これまでは、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。しかし、近年、地方議会は議員のなり手不足という課題に直面していることから、地方自治法の一部が改正され、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制が緩和され、令和5年3月1日から施行されています。
そこで、栃木市議会では議員の請負の状況の透明性を確保するため、「栃木市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定することとし、令和5年第4回市議会定例会において、議員提案により提出され、全会一致で可決されました。
条例のポイント
- 報告は地方自治法第92条の2に規定する請負が対象となります。(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。)
- 議員は、毎年6月中に前年度における栃木市に対する請負内容(対象とする役務・物件等、契約締結日、契約金額、前年度において受けた支払の総額)を、議長に報告しなければなりません。
- 議長は、報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
- どなたであっても、議長に対して、報告書の閲覧や写しの交付を請求することができます。
請負の状況
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