ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

政務活動費の概要

印刷 大きく印刷 更新日:2021年7月30日更新
<外部リンク>

政務活動費とは(条例第1条・第2条関係)

 市議会議員が行う調査研究活動等に必要な経費の一部を助成するものです。
 本市では、地方自治法に基づき「栃木市議会政務活動費の交付に関する条例」を定め、市議会における会派(所属議員一人の場合を含む。)に対し政務活動費を交付しています。

交付の額(条例第3条関係)

 会派(所属議員一人の場合を含む。)に対し、議員1人あたり月額3万円(年間36万円)を上限として交付しています。

交付の方法(条例第4条関係) 

 栃木市議会では、平成29年4月から交付の方法を「後払い式」に変更しました。
 政務活動に要する経費を議員がいったん立て替えて支払い、支出のあった月の翌月以降に、一月分または複数月分をまとめて、実績報告書や領収書等の支出を証明する書類を添付し、市長に申請・請求し、交付を受けます。   

支払方法変更の概要
  変更前  変更後 
 交付の方法

前払い式
※年度終了後精算し、残預金を返還

 後払い式
※議員がいったん立て替えて支払い、事後に交付

 交付対象

 会派 (所属議員一人の場合も含む)

 会派 (所属議員一人の場合も含む)

 交付の額

 一人 月額3万円 (年額36万円)

 一人 月額3万円 (年額36万円)

 交付申請

年度1回
※年度当初または会派結成時
※会派の変更があった場合は、変更交付申請が必要

 1回または複数回
※支払いのあった月の翌月以降に申請

 交付決定

 年度1回
※年度当初または会派結成時

 申請があった都度
 交付請求

 半期ごと (4月・10月)

 交付決定があった都度
※決定の日から10日以内

 交付時期・期間

 半期ごと (4月~9月・10月~3月)

一月分または複数月分

使途基準について(条例第5条関係)

 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、下記のとおりです。  

経費の範囲

項目

内容

研究研修費

会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費または会派の所属する議員が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、宿泊費等)

調査旅費

会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査または現地調査に要する経費(交通費、宿泊費等)

資料作成費

会派が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費、翻訳料、事務機器リース代等)

資料購入費

会派が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

会議費

会派が行う調査研究活動のための会議、住民からの市政に対する要望、意見等を聴取するための会議等に要する経費(会場費、印刷費等)

人件費

会派が行う調査研究活動を補助する臨時の職員を雇用する経費

その他の経費

上記以外の経費で会派が行う調査研究活動に必要な経費

(注) 政務活動費は、次に掲げる経費に使用することができない。

  1. 冠婚葬祭、見舞い等交際的な経費
  2. 党費、後援会費等に要する経費
  3. 飲食、遊興等に要する経費
  4. 党または議員個人の宣伝となる経費

収支報告について(条例第7条関係)

 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者は、年度の終了の日後30日以内(年度途中に会派が解散した場合は、解散の日後30日以内)に、交付を受けた政務活動費に係るすべての収入・支出の報告書を作成し、交付申請の際に添付した書類の写しを添えて、議長あてに提出します。

 【参考】

   ※関係法令等 (マニュアル参照)

  • 地方自治法第100条第14項~第16項
  • 栃木市議会政務活動費の交付に関する条例
  • 栃木市議会政務活動費の交付に関する規則
  • 政務活動費収支報告書の閲覧に関する実施要領

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)